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掲載日:2022年3月30日
Q 松澤 正 議員(自民)
米価がこれほどまでに下がっている状況を鑑みると、農業を続けていく、農地を守っていくことはますます厳しい状況になっており、特に米作の農業者はこの先どうすればよいのかという状況にあります。今後は営農意欲のある担い手に優良な農地を集積し、一層の規模の拡大や生産コストの縮減を図る必要があり、私としては基盤をしっかり整備するほ場整備を行うことが大切であると考えます。
そこで、ほ場整備による基盤整備と併せて農業施設などの非農用地区域を設定できる手法があると聞きましたが、この手法により地域の農業者にとってどのようなメリットがあるのか、農林部長に伺います。
A 強瀬道男 農林部長
ほ場整備事業による非農用地区域の設定は、優良農地の整備・保全と併せて、地域の様々な土地需要に的確に応えることで、地域全体の活性化が図られるよう、土地改良法に規定されている仕組みです。
ほ場整備事業を実施する中で換地を行い、農産物直売所などの農業用施設用地や、河川、道路、公園などの公共用地を生み出すことで、地域の農業者にとっては、生産や販売、生活環境などの向上につながります。
また、非農用地区域として設定した土地の売却益を、ほ場整備に係る農業者の負担金に充てることも可能です。
土地改良法の趣旨に従い適切にほ場整備事業を実施できるよう、非農用地区域の設定という手法も含め、市町村など関係機関と十分に調整しながら事業を進めてまいります。
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