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掲載日:2022年3月30日
Q 並木正年 議員(県民)
指定難病は、治療法の確立が難しく、生涯にわたって医療ケアが必要になるなど、単に経済的な問題だけではなく、介護等に人手を要することから、家族のストレスや本人にも精神的に負担となる疾病です。指定難病は、2015年の110疾病から、現在は338疾病となっており、これに伴い患者数も増加し、本県では、令和2年度末時点で認定を受けている方は約5万2,000人です。
申請には、難病指定による診断書や課税証明、収入状況申告書など提出書類も多く、新規の申請から受給者証の交付までは2、3か月を要します。また、長年の療養が必要になるケースが多いにもかかわらず、1年ごとに特定医療費の支給認定を受けるための診断書等の再提出が必要になります。
そこで、家族や患者の負担軽減のため、データが蓄積されている認定済み患者の再交付申請の簡素化や、指定医と保健所間でのオンライン化によるカルテ、診断書の提出など、国に先駆けて今できることから始めてみてはいかがでしょうか、保健医療部長の見解を伺います。
A 関本建二 保健医療部長
指定難病公費負担制度は、更新手続きを毎年行う必要があり、患者負担が大きいと認識しております。
申請手続きについては難病法及び施行規則等により規定されており、認定済みの患者の再交付申請の簡素化をはじめ国に簡素化を要望しておりますが、抜本的な改善にはつながっておりません。
オンライン申請は、申請者の負担軽減だけでなく、事務の効率化にもつながるため、国の紙ベースを前提とした申請制度を改めていただく必要があります。
指定医と保健所間でのオンライン化については、国において、指定医が診断書をオンライン登録する仕組みづくりが進められております。
一部のオンライン化に止まらず、申請手続き全体のオンライン化・簡素化が進むよう国に働き掛けてまいります。
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