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掲載日:2022年3月30日
Q 並木正年 議員(県民)
県有施設は、本庁舎や県立高校などの一般施設、ダムや橋りょうなどのインフラ施設、浄水場や処理場などの公営企業施設、また、廃止などによって利用していない未利用資産の4つに分類されるため、各所管が保有、利活用、処分を慎重に精査することが求められます。
未利用資産は、この10年間で69件、金額にして約160億円が売却されていますが、現在でも活用が見込まれない未利用財産は、旧大宮警察署跡地など26か所、総面積約12万7,000平方メートル存在しています。また、未利用地のうち、建物を解体して更地になっている資産は、さいたま市南区別所2丁目の旧別所第2庁舎跡地など13か所ありますが、これらは県の資産であるとともに、県民の大切な財産でもあります。
そこで、26か所の未利用資産を地価調査、地価公示に基づいて売却した場合の試算額はどうか。また、13か所の更地についても総務部長に伺います。
A 小野寺亘 総務部長
県の公有財産管理台帳における土地の価格は、各市町村が算定した固定資産税評価額を用いております。
議員お話の地価公示価格は、総務省の「固定資産評価基準」によれば固定資産税評価額の約1.4倍とされています。
また、建物については、その多くが既に耐用年数を経過し残存価値はなく逆に解体撤去費用がかかるため、売却する際にはその額を差し引く必要がございます。
未利用財産26か所のうち、建物がある13か所については解体費を差し引いた試算額が約29億円、更地の13か所の試算額は約57億円で、合計約86億円となります。
なお、公的団体に売却する場合には、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」に基づき、原則として2割低い額となり、実際の売却額は試算額を下回る可能性がございます。
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