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掲載日:2023年11月27日
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マイクロチップは直径約1~2mm、長さ8~12mmの円筒形のガラスまたはポリマーのカプセルで包まれた小さな電子名札です。中には世界で唯一の15桁の番号が記録されており、読み取り機を近づけると番号が読み取り機に表示されます。
環境大臣指定登録機関である公益社団法人 日本獣医師会のデータベースに、飼い主さんが連絡先等の情報を登録しておくことで、犬や猫が迷子になった時や、地震などの災害で離ればなれになった時でも、保護された動物のマイクロチップの番号をデータベースに照合することで飼い主さんに連絡することができます。(データベースに照合することができるのは行政機関に限られます。なお、保護した人や動物病院等からの問い合わせについては、指定登録機関から飼い主さんに連絡が入るため、個人情報は守られます。)
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
令和4年6月1日以前から飼われている場合や、動物愛護団体や知人等から譲り受けた場合は努力義務ですが、すでに装着された動物を譲り受けた場合は変更登録が義務付けられています。
万が一迷子になっても、保護されたら必ず飼い主さんの元へ戻れるように、マイクロチップの装着・登録をおすすめします。
(埼玉県の各保健所及び動物指導センターには、マイクロチップ読み取り機が置いてあり、飼い主不明で収容された犬猫については、すべてマイクロチップの挿入確認を行っています。)
マイクロチップの情報登録はオンラインでできます。登録はこちら(別ウィンドウで開きます)
マイクロチップ情報登録制度について(別ウィンドウで開きます)
生後91日齢以上の犬を飼う場合、飼い始めてから30日以内にお住まいの市町村に犬の登録をすることが義務付けられています。お住まいの市町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加している場合は、飼い主さんが指定登録機関にマイクロチップ情報の登録をすると、その情報が市町村へ通知され、犬の登録申請があったとみなされます。その際、市町村に登録手数料が別途必要となる場合がありますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。また、特例制度に参加している市町村ではマイクロチップが鑑札とみなされます。
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