トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 保健医療部 > 保健医療部の地域機関 > 動物指導センター > 猫・犬の飼育について > 犬猫を合計10匹以上飼っている方へ(動物の多数飼養届出制度)
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掲載日:2023年12月6日
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「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正により、平成26年10月から犬猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人は知事への届出が必要になります。
制度について詳しくは、埼玉県保健医療部 生活衛生課の「犬猫を10頭以上飼っている方へ(動物の多頭飼養届出制度)」のページをご覧ください。
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