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掲載日:2022年8月12日
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犬や猫へのマイクロチップ装着や飼い主情報の登録が、令和4年6月1日から義務化されました。
マイクロチップは、直径約2mm×約13mm程度の小さなガラス製の円筒形電子名札です。
それぞれのチップの中には、世界でただ一つの個体番号(ID番号)が記録されています。
マイクロチップについては、下記のページでも紹介しています。
犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の飼い主のかたについては、飼っている犬猫のマイクロチップ装着は努力義務となります。
犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられます。
令和4年6月1日以降、新たに飼い主になる際には、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の新規登録が義務となります。
飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン申請は300円、郵送は1,000円)
令和4年6月1日より以前から公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)は、今回の義務化における指定登録機関としてのデータベースとは異なりますので、ご注意ください。
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