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掲載日:2024年7月5日
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埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部改正(令和3年10月29日付け埼玉県規則第74号)により、施行規則第104条の受理書の規定を削除します。令和3年10月29日以降は指定施設の設置等の届出の受理書の交付は行いません。
大気汚染防止法等で定めるボイラー等のばい煙を発生する施設には排出基準、総量規制基準が適用されます。
対象となる施設:ボイラー、金属溶解炉、ディーゼル機関等
※令和4年10月1日よりボイラーの規模要件が変わります。
規制の詳細については以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(固定発生源)ばい煙関係(PDF:2,221KB)
※ 水素製造用改質器(ガス発生炉)の測定頻度が変更となりました。(平成29年1月6日改正、即日施行)
また、ばい煙発生施設のバーナーの燃焼能力(重油換算/時)の合計が、事業所単位で500リットル/時以上となるばい煙発生施設を設置している場合、埼玉県大気汚染緊急時対策要綱に基づく届出が必要です。
大気汚染防止法等で定める破砕機等の粉じんを発生する施設には構造基準等が適用されます。また、一定規模以上の吹き付け石綿を使用している建物を解体等する場合には作業等に関する基準が適用されます。
対象となる施設:破砕機、ベルトコンベア、堆積場、バッチャープラント等
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制(固定発生源)粉じん関係(PDF:1,632KB)
石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等工事を実施する際には、作業基準等が適用されます。
対象となる解体等工事:特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造又は補修作業
※規制の詳細については、こちらのページをご覧ください。
(1)大気汚染防止法で定める揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設については、排出基準を遵守しなければなりません。
対象となる施設:吹付け塗装施設、接着の用に供する乾燥施設、印刷の用に供する乾燥施設等
また、大気汚染防止法第17条の10に規定する揮発性有機化合物排出者は、埼玉県大気汚染緊急時揮発性有機化合物対策要綱に基づく届出が必要です。
埼玉県大気汚染緊急時揮発性有機化合物対策要綱(PDF:176KB)
(2)埼玉県生活環境保全条例で定める炭化水素類を発生させる施設等には、設備基準等の規制基準が適用されます。
対象となる施設:ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、ドライクリーニング、印刷施設、塗装施設等
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
埼玉県の大気規制 揮発性有機化合物(VOC)・炭化水素類関係(PDF:1,484KB)
ダイオキシン類対策特別措置法で定める廃棄物焼却炉等から排出される排出ガス、排出水には排出基準等が適用されます。
対象となる施設:廃棄物焼却炉、製鋼用電気炉、アルミ溶解炉等
※規制の詳細、ダイオキシン類対策特別措置法の概要については、以下のパンフレットを参照してください。
ダイオキシン類に関する規制について(PDF:1,432KB)
1時間あたりの処理能力が200kg未満の廃棄物焼却炉等には、埼玉県生活環境保全条例に基づき排出基準、構造・維持管理基準が適用されます。
対象となる施設:廃棄物焼却炉(金属回収炉を含みます。)
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
アクリロニトリル、エチレンオキシド等埼玉県生活環境保全条例で定める17物質の有害大気汚染物質を取り扱う工場・事業場は、その敷地境界において規制基準が適用されます。
対象となる工場・事業場:条例で定める物質を年間に500kg以上取り扱う工場・事業場
※規制の詳細については、以下のパンフレットを参照してください。
※各パンフレットは大気環境課、各環境管理事務所で配布しています。
水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法が改正されました。(平成27年6月19日公布)
施行日は、平成30年4月1日です。
※改正法の詳細については、以下のパンフレット等を参照してください。
大気汚染防止法の改正について(リーフレット)(PDF:272KB)
大気汚染防止法に基づく水銀排出施設に係る規制(パンフレット)(PDF:413KB)
石灰石中水銀含有量による特例措置について(PDF:213KB)
※環境省の説明会資料、リーフレットやHPも御参照ください。
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