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ページ番号:265518

掲載日:2025年3月28日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社さくらホーム)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社さくらホーム)

処分年月日

令和7年3月27日

商号又は名称

株式会社さくらホーム

主たる事務所の所在地

埼玉県日高市大字高萩618番地1 

代表者氏名

佐藤 春一

免許番号

埼玉県知事(3)第22447号

処分内容

指示

  1. 宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了していない場合は、当該工事に関し必要とされる法第36条で定める許可等の処分がある前に当該宅地又は建物について売買契約を締結しないこと。
  2. 宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了していない場合は、当該工事に係る土地又は建物の売買で、自ら売主となるものに関しては、法第41条第1項各号に掲げる措置を講じずに、代金の額の5%を超える手付金を受領しないこと。 
  3. 今後継続して、法の規定を遵守した適正な業務運営と宅地建物取引の公正を確保していくため、法第31条の2の規定に基づき、宅地建物取引士をはじめ全ての従業者に対し、定期的に法定講習会等の各種研修会に参加させ、又は自ら社内研修等を実施することにより、必要な教育を行うよう努めること。
  4. 今回の法違反行為の概要及び指示の内容について、全ての従業者に対して速やかに周知徹底すること。 

処分等の理由

  1.  被処分者は、宅地の造成工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項に基づく許可処分がある前に、自ら売主として、当該工事を都市計画法第29条第1項の許可後に貴社が行う特約を付した契約を締結した。 このことは、法第36条の規定に違反する。
  2.  被処分者は、宅地の造成工事の完了前に、自ら売主であるにもかかわらず、法第41条第1項各号に掲げるいずれかの措置を講じずに、買主から売買代金の5%を超過する手付金を受領した。
    このことは、法第41条第1項の規定に違反する。 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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