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ページ番号:263659

掲載日:2025年2月7日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(東豊不動産有限会社)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(東豊不動産有限会社)

処分年月日

令和7年2月7日

商号又は名称

東豊不動産有限会社

主たる事務所の所在地

埼玉県比企郡小川町大字大塚1168番地5 

代表者氏名

仲川千鶴子

免許番号

埼玉県知事(6)第17828号

処分内容

指示

  1. 宅地又は建物の売買の媒介の契約をしたときは、遅滞なく法第34条の2第1項に規定する書面(以下「媒介契約書」という。)を作成し、依頼者へ交付すること。
  2. 宅地又は建物の取引の当事者に対し、宅地又は建物の売買等の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして法第35条第1項に規定されている事項等を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付して説明させること。
  3. 媒介により売買の契約が成立し、法第37条第1項に規定されている事項を記載した書面(以下「売買契約書」という。)を作成したときは、宅地建物取引士をして記名させること。
  4. 今後継続して、法の規定を遵守した適正な業務運営と宅地建物取引の公正を確保していくため、法第31条の2の規定に基づき、宅地建物取引士をはじめ全ての従業者に対し、定期的に法定講習会等の各種研修会に参加させ、又は自ら社内研修等を実施することにより、必要な教育を行うよう努めること。
  5. 今回の取引の公正を害する行為の概要及び指示の内容について、貴社の全ての従業者に対して速やかに周知徹底するとともに、再発防止を図ること。 

処分等の理由

  1.  対象取引において、被処分者は売主に対し、媒介契約書を交付しなかった。(法第34条の2第1項違反)   
  2.  対象取引において、被処分者は買主に対し、重要事項説明書を交付しなかった。(法第35条第1項違反)   
  3.  対象取引において、被処分者は売買契約書に、宅地建物取引士をして記名押印させなかった。(法第37条第3項違反)  

  ※ 令和4年5月18日に施行された改正宅建業法により宅地建物取引士の押印義務が廃止され、現行規定では記名のみ義務付けられている。  

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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