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ページ番号:265526

掲載日:2025年3月28日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社秀和管理)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社秀和管理)

処分年月日

令和7年3月25日

商号又は名称

有限会社秀和管理

主たる事務所の所在地

埼玉県戸田市笹目二丁目6番地の7 

代表者氏名

駒場 進

免許番号

埼玉県知事(4)第20790号

処分内容

指示

  1. 宅地又は建物の貸借の媒介を行うときは、借主に対し、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、法第35条第1項に規定する書面(以下「重要事項説明書」という。)を交付して説明させること。 
  2. 今後継続して、法の規定を遵守した適正な業務運営と宅地建物取引の公正を確保していくため、法第31条の2の規定に基づき、宅地建物取引士をはじめ全ての従業者に対し、定期的に法定講習会等の各種研修会に参加させ、又は自ら社内研修等を実施することにより、必要な教育を行うよう努めること。
  3. 今回の法違反行為の概要及び指示の内容について、全ての従業者に対して速やかに周知徹底するとともに、再発防止を図ること。 

処分等の理由

 被処分者は、借主に対し、重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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