トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社ビック不動産管理)
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掲載日:2022年12月21日
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処分年月日 | 令和4年3月11日 |
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商号又は名称 | 有限会社ビック不動産管理 |
主たる事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬1273番地2 |
代表者氏名 | 後藤徹郎 |
免許番号 | 埼玉県知事(5)第18692号 |
処分内容 |
指示
(1)媒介の依頼者から特別な依頼があった場合に限ること。 (2)依頼者が負担することとなる額について内訳を示して説明し、その承諾を得ること。 (3)依頼者から受領する金額は、実際に特別な広告活動のために要した費用に相当する額とすること。 |
処分等の理由 |
被処分者が媒介業者として関与した建物の賃貸借取引において、下記のとおり法違反があったため。 【法違反の内容】 (1)重要事項の説明について 次の事項について不備があったことは、法第35条第1項の規定に違反する。 ア 借主に対し、法第35条第1項第14号に掲げる事項のうち、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「省令」という。)第16条の4の3第3号に規定する当該建物が津波災害警戒区域内にあるか否かの別について、書面に記載して説明しなかった。 イ 借主に対し、法第35条第1項第14号に掲げる事項のうち、省令第16条の4の3第3号の2に規定する水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該建物が所在する市町村の長が提供する図面、いわゆる水害ハザードマップにおける当該建物の所在地について、書面に記載して説明しなかった。 (2)媒介報酬について 被処分者は、あらかじめ貸主から特別な依頼を受けていないにもかかわらず、広告宣伝費として、法第46条第1項の規定に基づく国土交通省告示(「宅地建物業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号))第2から第8までの規定によるもの以外の報酬を受領した。このことは、法第46条第2項の規定に違反する。 |
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