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掲載日:2022年12月21日
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処分年月日 | 令和3年12月9日 |
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商号又は名称 | 株式会社ハウスプラザ |
主たる事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目113番地2 |
代表者氏名 | 代表取締役 堀込 善道 |
免許番号 | 埼玉県知事(3)第21888号 |
処分内容 |
指示
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処分等の理由 |
被処分者が媒介業者として関与した区分所有建物の売買取引において、下記のとおり法違反があったため。 【法違反の内容】 (1)媒介契約締結時における書面の交付義務等違反について 依頼者の保護、取引の安全及び不動産流通の円滑化を図るため、適正に行われるべき媒介契約に関する事務において、次のとおり、法第34条の2第1項の規定に違反する行為があった。 ア 法第34条の2第1項に規定する媒介契約に係る書面を買主に交付しなかった。 イ 売主に交付した媒介契約に係る書面において、法第34条の2第1項第4号に規定する依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項について、記載しなかった。 ウ 売主に交付した媒介契約に係る書面において、法第34条の2第1項第8号の国土交通省令(宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)。以下「省令」という。)で定める事項のうち、省令第15条の9第4号に規定する当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別に関する事項について、当該媒介契約が標準媒介契約約款に基づくものではないにもかかわらず、標準媒介契約約款に基づくものである旨の記載をして、標準媒介契約約款であると誤信させるような取引の公正を欠く不実の記載をした。 (2)重要事項の説明等義務違反について 取引の公正を確保するため、適正に行われるべき重要事項説明書の作成に関する事務において、次のとおり、法第35条第1項の規定に違反する行為があった。 ア 法第35条第1項第2号に掲げる法令に基づく制限事項のうち、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)第3条第1項第2号に規定する建築基準法第43条の敷地等と道路との関係について、建築物の敷地の接道長さを具体的に記載せず、接道状況の説明に関して不十分な記載をした。 イ 法第35条第1項第6号に掲げる区分所有建物を所有するための一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項のうち、省令第16条の2第1号に規定する当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する事項について、実際には規約敷地が無いにもかかわらず「有」と事実と異なる誤った記載をした。 ウ 法第35条第1項第6号に掲げる区分所有建物を所有するための一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項のうち、省令第16条の2第7号に規定する当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額に関し、売主が滞納した管理費用等について、買主が認める売買契約の内容に照らせば、当該金額を売主が負担する旨の記載をすべきであったにもかかわらず、買主が負担する旨の誤った記載をした。 エ 法第35条第1項第8号に掲げる契約の解除に関する事項において、手付解除及び契約不適合責任を除く契約違反による解除が売買契約の解除事由として該当するか否かに関する事項について、売買契約の内容と異なる誤った記載をした。 (3)監督処分の軽減について 上記(1)、(2)の違反行為については、宅地建物取引業者等の監督処分基準(以下「監督処分基準」という。)第2.2(1)アの規定を適用すると、業務停止処分に相当するものであるが、貴社が、県からの違反行為の指摘に応じ、業務改善計画書を提出するなどして再発防止のための取組みを開始していること等を考慮し、監督処分基準第2.2(1)エ(ウ)の規定を適用して、法第65条第1項の規定による指示処分に軽減する。 |
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