トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社プロズホーム)
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掲載日:2023年3月23日
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処分年月日 | 令和5年3月1日 |
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商号又は名称 | 株式会社プロズホーム |
主たる事務所の所在地 | 埼玉県八潮市中央1丁目18番13号 |
代表者氏名 | 代表取締役 佐藤 将義 |
免許番号 | 埼玉県知事(2)第23547号 |
処分内容 |
指示
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処分等の理由 |
被処分者が関与した土地の売買取引において、以下のとおり法違反があったため。 【法違反の内容】 <手付の貸付けによる契約締結誘因行為> 被処分者は、対象取引について、法第35条第1項に規定する書面(重要事項説明書)及び法第37条第1項に規定する書面(売買契約書)には媒介業者として記載されていないものの、買主から依頼を受け、契約成立に至らせるという実質的な媒介業務を行った。 そして、被処分者は、この対象取引の実質的な媒介業務に当たって、買主に対し手付の貸付けを行った。 手付の貸付けは、法第47条第3号に掲げる業務に関する禁止行為に該当し、同条の規定に違反する。 |
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