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掲載日:2023年3月23日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社プロズホーム)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社プロズホーム)
処分年月日 令和5年3月1日
商号又は名称 株式会社プロズホーム
主たる事務所の所在地 埼玉県八潮市中央1丁目18番13号
代表者氏名 代表取締役  佐藤 将義
免許番号 埼玉県知事(2)第23547号
処分内容

指示

  1. 手付の貸付けは契約の締結を誘因する行為として法第47条第3号の規定により禁止されており、今後これを行わないこと。
  2. 今後継続して、法の規定を遵守した適正な業務運営と宅地建物取引の公正を確保していくため、法第31条の2の規定に基づき、宅地建物取引士をはじめ全ての従業者に対し、定期的に法定講習等の各種研修に参加させ、又は自ら社内研修等を実施することにより、必要な教育を行うよう努めること。
  3. 今回の法違反行為の概要及び処分の内容について、貴社の全ての従業者に対して速やかに周知徹底すること。
処分等の理由

 被処分者が関与した土地の売買取引において、以下のとおり法違反があったため。

【法違反の内容】

<手付の貸付けによる契約締結誘因行為>

 被処分者は、対象取引について、法第35条第1項に規定する書面(重要事項説明書)及び法第37条第1項に規定する書面(売買契約書)には媒介業者として記載されていないものの、買主から依頼を受け、契約成立に至らせるという実質的な媒介業務を行った。

 そして、被処分者は、この対象取引の実質的な媒介業務に当たって、買主に対し手付の貸付けを行った。

 手付の貸付けは、法第47条第3号に掲げる業務に関する禁止行為に該当し、同条の規定に違反する。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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