トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社アイシーク)
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掲載日:2021年12月22日
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処分年月日 |
令和2年12月15日 |
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商号又は名称 |
株式会社アイシーク |
主たる事務所の所在地 |
埼玉県川口市芝下三丁目9番22号NKビル |
代表者氏名 |
岩沼 伸晃 |
免許番号 |
埼玉県知事(1)第23152号 |
処分内容 |
免許取消 |
処分等の理由 |
被処分者は、公益社団法人不動産保証協会の社員としての地位を令和元年11月22日に喪失しました。この場合、法第64条の15の規定に基づき、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければなりません。 しかし、被処分者は当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していません。 また、被処分者は法第64条の15の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当するとして、令和2年8月9日から同年9月7日まで30日間の業務停止処分を命じられたのにも関わらず、供託書の写しを添付した法第25条第4項の届出をしていません。このことは、法第65条第2項第2号に該当し情状が特に重いとして、法第66条第1項第9号に該当します。 |
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