トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(ザ・オリエンタルホーム株式会社)
ページ番号:204216
掲載日:2022年12月21日
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処分年月日 | 令和3年9月13日 |
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商号又は名称 | ザ・オリエンタルホーム株式会社 |
主たる事務所の所在地 | 和光市新倉一丁目11番17号 |
代表者氏名 | 代表取締役 伊藤 正和 |
免許番号 | 埼玉県知事(3)第21708号 |
処分内容 |
指示 1.法第35条に規定する書面(以下「重要事項説明書」という。)及び法第37条に規定する書面(以下「37条書面」という。)の説明又は交付にあたって (1)一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与するときは、あらかじめ、他の宅地建物取引業者又は他の宅地建物取引士と緊密に連絡調整を図り、記載事項が適正かどうかについて、相互に点検・確認を行ったうえで、説明又は交付すること。 (2)重要事項説明書又は37条書面を調製するときは、取引に関与した各宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の法的責任を明確にするため、それぞれの宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に対して自らの責任において記名押印させることとし、他の宅地建物取引業者又は他の宅地建物取引士名義の印章を預かったり、その者の名義を使用して記名押印したりしないこと。 (3)宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の名義や印章については、その名義等を信用して取引等に入った第三者が不測の損害を被ることがないよう適切に使用し、又は管理することとし、その取扱いには十分注意すること。 (4)そのほか、業務の遂行にあたっては、信義誠実の原則に則り、常に関係法令の規定を順守し、不正が疑われる行為には関与しないこと。
2.宅地建物取引の業務に関する帳簿の整備について 法第49条に規定する帳簿(取引台帳)を速やかに備付け、取引のあったつど、国土交通省令で定める必要事項を記載して、適切に保管すること。 |
処分等の理由 |
上記1.(1)から(4)について
これらのことは、法第31条第1項に規定する宅地建物取引業者が取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実かつ適正にその業務を行う義務に違反するもので、法第65条第1項第2号に規定する「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当する。
上記2.について 対象取引に関して、法定帳簿(取引台帳)を備付けず、取引のあったつど、必要な事項を記載して保管していなかった。このことは、法第49条の規定に違反し、法第65条第1項本文に規定する「この法律の規定に違反した場合」に該当する。 |
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