トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(Re・B株式会社)
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掲載日:2021年12月22日
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処分年月日 |
令和2年12月6日 |
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商号又は名称 |
Re・B株式会社 |
主たる事務所の所在地 |
千葉県柏市あけぼの三丁目2番5号 (宅地建物取引業法上の事務所所在地 埼玉県越谷市大里42番地9) |
代表者氏名 |
伊藤 拓磨 |
免許番号 |
埼玉県知事(1)第23659号 |
処分内容 |
免許取消 |
処分等の理由 |
被処分者は、埼玉県越谷市内の事務所を廃止し、千葉県柏市内に事務所を設置するため、千葉県知事あてに法第3条第1項の規定による免許換えの申請を行った。しかし、被処分者は千葉県知事から法第3条第1項の免許を受けていないことが判明した。
このことは、法第7条第1項第2号の「都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき」に該当し、法第66条第1項第5号の「第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき」に該当する。 |
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