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掲載日:2022年3月30日

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土地改良事業

土地改良事業とは

土地改良事業とは土地改良法に基づき行われる土地改良施設(農業用の道水路や用排水機場など)の造成・維持管理、区画整理、農用地造成、埋立て又は干拓、農用地・土地改良施設の災害復旧、農用地に関する権利等の交換分合などを指します。

なお、土地改良法に基づかないで行う前述の事業のことも土地改良事業ということがありますが、ここでは土地改良法に基づく土地改良事業を説明します。

土地改良事業への参加

土地改良事業は、農家からの申請による申請型によるものと事業主体が自ら始める非申請型の事業があります。

土地改良事業は、施行地域の農家(原則は耕作者)から同意徴集を行い3分の2以上の同意を得ることで始まります。土地改良事業が始まると、同意していない農家も強制的に土地改良事業に参加することになります。

(地元農家の費用負担のない耐震対策などは同意徴集なしで始める土地改良事業や同意徴集を省略できる土地改良事業もあります。)

土地改良事業に参加すると、事業に係る費用を負担することになります。

 

事業主体

土地改良事業は、その規模や性質に応じて、次の事業主体により行われます。

国営…国

都道府県営…都道府県

団体営…土地改良区、土地改良区連合、市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地中間管理機構、土地改良法第3条に規定する資格を有する者

水資源機構営…独立行政法人水資源機構(水資源機構法に基づく)

換地

土地改良事業(区画整理)により農用地等の区画が変更されることに伴い、従前の土地の権利関係について、分筆・合筆、所有権その他の権利の消滅・設定等の複雑な手続を経ることなく、区画整理された工事後の土地に新たな権利関係(従前の土地とみなす)を定める行政処分(換地処分)です。

換地では、処分後の土地が従前の土地と見合った価値となるようにします。これを区域区分の原則(農用地は農用地の区域に、非農用地は非農用地の区域に換地する)、照応の原則(従前の土地と処分後の土地がおおむね同等の価値)、地積増減2割未満の原則(従前の土地と処分後の土地の面積の差が2割未満)と呼びます。

しかし、従前の土地と処分後の土地の価値に差異が生まれたり、処分後の土地の交付を受けない(不換地)権利者がいたりすることから、清算金として、徴収・支払を行い調整します。

また、換地にあたっては、土地改良施設等の用地を生み出すため、一律で処分後の土地の交付面積を減らしたり(共同減歩)、一部の権利者から処分後の土地の交付面積を減らしたり(特別減歩)することがあります。

なお、従前の土地がない処分後の土地を定める創設換地や国や地方公共団体が所有する道水路等について、換地の原則を適用しない機能交換など特殊な換地もあります。

換地のイメージ。左が工事前の土地、左が工事し換地処分をした土地。

 

交換分合

交換分合は、現況の土地を変えることなく、所有権等の権利を権利者間で交換することで、農用地をまとめ、利用しやすくするものです。

 権利者間で、個別に行うこともできますが、土地改良事業として行うことで、一括して、かつ、簡便に所有権の移転登記等を行うことができます。

 

お問い合わせ

農林部 農村整備課 総務・土地改良団体支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4840

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