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掲載日:2021年12月23日
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土地改良財産とは、土地改良事業により造成・取得された土地改良施設(ポンプ場や用水路、頭首工といった農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設等)や土地、権利、立木、その他の物件のことを指します。
県営土地改良事業等により埼玉県が造成・取得した土地改良財産は、「土地改良財産の管理及び処分に関する要綱」に基づき、管理や処分を行っています。
埼玉県では、事業により生じた土地改良財産について、工事完了後、「土地改良財産の管理及び処分に関する要綱」に基づき、土地改良区や市町村等と譲与契約を結び譲与しています。
譲与をうけた土地改良区や市町村等は、譲与契約の定めるところにより、義務の履行や埼玉県への管理状況の報告等を行うこととなっています。
土地改良財産の管理及び処分に関する要綱及び同要領(PDF:641KB)
土地改良区や市町村に譲与された土地改良施設等の埼玉県以外のものが所有する施設に対して、埼玉県が補修等の目的のため工事を行うことがあります。
この場合には、「他者の所有施設への工事に関する要綱」に基づき、施設の所有者と協定を結んだうえ、改修工事の実施と引き渡しを行っています。
他者の所有施設への工事に関する要綱及び同要領(PDF:213KB)
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