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掲載日:2024年3月5日

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国有農地と開拓財産

国有農地・開拓財産とは、戦後、自作農創設特別措置法に基づき行われた農地改革の際に国が取得し、現在になっても売渡等の処分が済んでいない土地です。自作農財産とも呼ばれ、農林水産省所管の国有財産となります。この管理を、農地法に基づき、埼玉県が行っています。

国有農地と開拓財産の違い

国有農地

既墾地を買収したものが、国有農地です。土地登記簿の権利部(甲区)に、通常、次のような記載があります。

登記の目的 所有権移転
権利者その他の事項

原因 自作農創設特別措置法第3条の規定による買収

所有者 農林省

(ただし、近年、登記所の電算処理化が進み、省略される例が見受けられます。)

開拓財産

未墾の民有地等を買収したものが、開拓財産です。

開拓財産として残されているものの多くは、道路と水路です。旧陸軍飛行場があった所沢市中新井地区に残されている3尺農道などです。

境界確認の立会い等

国有農地又は開拓財産の隣接地所有者の方など、境界確認の立会い等が必要な場合はご連絡ください。

お問い合わせ

農林部 農業政策課 農村計画・農地調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階南

ファックス:048-822-8249

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