ページ番号:3475

掲載日:2024年12月1日

ここから本文です。

土地改良区

土地改良区について

土地改良区とは、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業及びこれに附帯する事業を行うことを目的として、土地改良法第5条に基づき都道府県知事の認可により設立される法人です。「水土里(みどり)ネット」という愛称もあります。

土地改良区は、その事業施行地域内の組合員(土地改良法第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者)によって組織され、土地改良事業や換地の実施、所有または管理委託を受けた水路や用排水機場、頭首工等の保全、操作、補修等の維持管理を行っています。

このため、公共組合として高い公共性があり、土地改良法に基づき適切な運営が求められます。同時に、組合員から賦課金や農地転用した際の決済金を徴収することができます。

 

土地改良区連合について

土地改良区連合は土地改良法第77条に基づき、2以上の土地改良区により都道府県知事の認可で設立できる法人です。

土地改良区連合は、複数の土地改良区が行っている事業の効率化等を目的に、共同して水路や用排水機場、頭首工等の維持管理や賦課金の徴収事務を行うことができます。

 

土地改良事業団体連合会について

土地改良事業団体連合会は、土地改良法第111条の13に基づき、農林水産大臣の認可を受けて設立される法人です。

土地改良事業団体連合会は、土地改良事業を行う土地改良区や市町村の協同組織で、土地改良事業に関する調査や技術的支援等を行っています。

現在は、全国土地改良事業団体連合会と都道府県ごとに地方土地改良事業団体連合会が存在し、県内では、埼玉県土地改良事業団体連合会(水土里ネットさいたま)が設立されています。

 

お問合せ

個別の土地改良区のことで御質問がある場合は、所轄の農林振興センターまでお問合せください。

 

センター名

連絡先(管理担当)

所轄の市町村

さいたま農林振興センター

048-822-3571

さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、

蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、

新座市、桶川市、北本市、伊奈町

川越農林振興センター

049-242-1814

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、

富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、

ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町

東松山農林振興センター

0493-23-8586

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、

吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

秩父農林振興センター

0494-24-8121

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

本庄農林振興センター

0495-21-0251

本庄市、美里町、神川町、上里町

大里農林振興センター

048-571-2241

熊谷市、深谷市、寄居町

加須農林振興センター

0480-62-4578

行田市、加須市、羽生市

春日部農林振興センター

048-737-2112

春日部市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、

蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、

杉戸町、松伏町

 

土地改良区 土地改良区連合

合計

91 2 93

県内の土地改良区等一覧(令和6年11月末現在)(PDF:89KB)

お問い合わせ

農林部 農村整備課 総務・土地改良団体支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4840

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?