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掲載日:2024年12月3日

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農地転用許可制度の概要

農地転用許可制度は、「農地法」(昭和27年法律第229号)に基づく制度で、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。

農地転用許可制度の目的

  1. 効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」を確保します。
  2. 市街地に近接した地域の農地から順次転用していくようにし、計画的な土地利用を推進し、適正な国土利用を実現します。
  3. 具体的な土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を禁止します。
  4. 農業との土地利用調整を行なった上、都市的利用等他用途への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域開発のために必要な用地利用の円滑化を図ります。

転用規制の対象

農地を農地以外にする場合、又は、採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために権利の移動・権利の設定をする場合は農地法に基づいて、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。

農地法4条→農地を農地以外にすること

農地法5条→農地を農地以外にするために、又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするために権利の移動・権利の設定をすること。

→転用許可申請の様式はこちら

備考1:権利の移動・権利の設定とは、所有権の移転または使用収益を目的とする権利(賃借権、地上権、質権、使用貸借権)の設定をいいます。
備考2:農地以外にするとは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます。

転用許可等の流れ

(1)許可申請

条文

申請者

農地法4条

農地を転用する者

土地所有者

農地法5条

農地の権利を譲り渡す者と譲り受けて転用する者の両者

売主-買主、貸主-借主

(2)許可権者

県から権限移譲を受けているさいたま市、川口市、草加市、加須市、深谷市、久喜市の6市の管内における4ヘクタール以下の農地転用については、各市長(又は農業委員会会長)の許可を受けなければなりません。

なお、蓮田市については農林水産大臣からの指定を受けた指定市町村となっています。蓮田市における農地転用については、都道府県と同等の権限行使が可能となっていますので、許可可能な転用面積の上限はありません。

転用する農地の面積

許可権者

申請窓口

4ヘクタール超

埼玉県知事(県農業政策課)及び指定市町村(蓮田市)

市町村農業委員会

4ヘクタール以下

埼玉県知事(県農林振興センター)、権限移譲市町村(さいたま市、川口市、草加市、加須市、深谷市、久喜市)及び指定市町村(蓮田市)

市町村農業委員会

(3)転用許可等の手続の流れ

手続

許可権者が知事の場合

(1)申請書を提出する

申請者→市町村農業委員会(4ヘクタール超の時は、事前審査が必要(注))

(2)意見を付して送付する

市町村農業委員会(農業委員会ネットワーク機構の意見を聴く)→県知事

(3)許可または不許可の決定をする

県知事(4ヘクタール超の時は、農林水産大臣の協議を経る)

(4)許可または不許可の通知をする

県知事→農業委員会

(5)許可または不許可の通知を受け取る

農業委員会→申請者

(注)4ヘクタールを超える農地転用の申請をしようとする場合には、県知事(農業政策課)もしくは指定市町村(蓮田市)に対して事前審査の申し出が必要です。

農地転用の許可基準

許可権者は、申請があった場合には立地基準、一般基準に基づき審査し、許可、不許可の判断を行います。

なお、立地基準、一般基準の両方が適当と認められない場合、許可できないこととなっています。

農地転用許可制度について(PDF:732KB)

農地転用許可制度運用指針(令和6年11月改正)(PDF:1,785KB)

※農地転用許可制度運用指針(令和6年11月改正)は令和7年1月1日より施行します。

様式等はこちらをご覧ください。

立地基準

優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地法では、市街地に近接した地域など、農業上の利用に支障が少ない農地から順次転用されるようにしています。

一般基準

申請目的実現の確実性、隣接農地への被害防除措置、資金の有無、計画の規模、他法令の許可等について審査します。

参考資料等

農地転用許可の審査基準等(PDF:80KB)

 

以下農林水産省のホームページへのリンク

農地転用許可制度

農地法等の三段表・農地制度関係通知

 

県農林振興センター等連絡先

機関名

担当

電話

住所

さいたま農林振興センター

農地担当

048-822-2492

さいたま市浦和区北浦和5-6-5

川越農林振興センター

農地担当

049-242-1807

川越市新宿町1-17-17

ウェスタ川越公共施設棟5階

東松山農林振興センター

農地担当

0493-23-8517

東松山市六軒町5-1

秩父農林振興センター

管理・農地担当

0494-24-7211

秩父市日野田町1-1-44

本庄農林振興センター

農地担当

0495-22-6156

本庄市朝日町1-4-6

大里農林振興センター

農地担当

048-523-2812

熊谷市久保島1373-1

加須農林振興センター

管理・農地担当

0480-62-1474

加須市不動岡564-1

春日部農林振興センター

農地担当

048-737-2134

春日部市大沼1-76

農業政策課

農村計画・調整担当

048-830-4025

さいたま市浦和区高砂3-15-1

(市町村農業委員会については、各市町村にお問合せください。)

お問い合わせ

農林部 農業政策課 農村計画・農地調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階南

ファックス:048-822-8249

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