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掲載日:2024年11月27日
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埼玉県では植栽、下刈り、間伐などの森林整備に対して、一定の条件を満たしている場合、実施した作業内容に応じた補助金を交付しています。
1. 原則として、森林経営計画等の認定を受けた方や、特定間伐等促進計画の実施主体になっている方が補助金の交付対象者になります。特定間伐等の実施の促進に関する基本方針について
2. 一施行地の面積は、0.1ヘクタール以上となります。
3. 間伐及び更新伐は、1ヘクタール当たり10立方メートル以上の搬出を行う必要があります。
4. 上記のほか、作業の内容により、補助対象となる林分の林齢などが決まっています。
※一部の事業においては要件が異なります
補助金額については、面積、樹種、林齢等により異なりますが、1ヘクタール当たりの標準的な額は次のとおりです。
森林循環利用促進事業標準単価表(PDF:1,034KB)(別ウィンドウで開きます)
本県で森林作業道を作設する上で考慮すべき最低限の事項を示しているものです。
埼玉県森林作業道作設指針(PDF:169KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金の活用方法、補助金の対象となるかどうかの確認、正確な補助金の額等を知りたい場合は、最寄りの下記事務所にお問合せください。
事務所 |
電話番号 |
ファックス |
---|---|---|
川越農林振興センター林業部 |
042-973-5620 |
042-974-1980 |
秩父農林振興センター林業部 |
0494-24-7215 |
0494-25-1709 |
寄居林業事務所 |
048-581-0123 |
048-581-0792 |
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