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掲載日:2024年7月19日

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林地開発許可制度

森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しています。
このような森林のはたらきが、一度破壊されてしまった場合、回復するのは非常に困難なものとなります。
そこで、無秩序に開発されその機能が損なわれるのを防ぐため、森林法により一定のルール「林地開発許可制度」が定められています。

目次

対象となる森林

保安林を除いた埼玉地域森林計画の対象となっている森林です。(国有林及び保安林は別途手続が必要です。)

注1 保安林とは、特に森林の持つ公益的機能を高度に発揮させる必要のある森林で、保安林制度に基づき、指定された森林のこと
注2 埼玉地域森林計画とは、知事が森林整備の目標や基本的事項を定める10年間の計画のこと

※対象森林は、森づくり課または森林の所在する地域機関及び市町村で確認できます。

埼玉県内の対象森林がある市町村及び所管地域機関(令和5年4月1日現在)

 対象となる森林

森林の開発についてのご相談は、担当課所に電話で事前にご予約いただくとともに、下記の相談シートを作成し参考資料を付してファックスで送付の上、お越しください。

 「伐採・林地開発に関する相談シート」(エクセル:24KB)

許可権者

管轄

担当

住所・連絡先

知事

開発区域が複数の地域機関の

管轄範囲にわたる場合

開発行為に係る森林の面積が

20ha以上の場合

農林部森づくり課
総務・森林企画担当

さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-4312

ファックス:048-830-4839

川越農林振興

センター所長

(林業部)

川越市、所沢市、飯能市、

狭山市、入間市、日高市、

ふじみ野市、三芳町、

毛呂山町、越生町

林業部
森林保全・森林循環・

木材利用推進担当

飯能市双柳353
電話:042-973-5620

ファックス:042-974-1980

秩父農林振興

センター所長

(林業部)

秩父市、横瀬町、皆野町、

長瀞町、小鹿野町

林業部
森林保全・県営林担当

秩父市日野田町1-1-44
電話:0494-24-7215

ファックス:0494-25-1709

寄居林業事務所長

さいたま市、川口市、鴻巣市、

新座市、桶川市、伊奈町、

東松山市、滑川町、嵐山町、

小川町、吉見町、鳩山町、

ときがわ町、東秩父村、本庄市、

美里町、神川町、熊谷市、

深谷市、寄居町、加須市、

宮代町、白岡市

総務・森林保全担当

寄居町寄居1587-1
電話:048-581-0123

ファックス:048-581-0792

 ※春日部市・上尾市・久喜市・北本市・蓮田市・坂戸市・鶴ヶ島市については、林地開発許可の権限が知事から各市長に移譲されています。

※国有林野の活用についてはこちらを御確認ください。

対象となる行為

工場の設置や土石の採掘などの「土地の形質(理学的及び化学的性質)を変更する行為」で、開発を行う森林の土地の面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5 ヘクタール)を超える開発が対象となります。

開発を行う土地

※次のような場合も対象となります。

(1)

1ヘクタール以下の開発を行なった後、区域を拡大し、累計の面積が1ヘクタールを超える場合
0.9ha+0.2ha=1.1ha

対象となる行為

(2)

数人が共同で開発を行い、全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合
0.3ha+0.5ha+0.3ha=1.1ha

対象となる行為

(3)

何年にもわたって開発を行い、累積の面積が1ヘクタールを超える場合
0.2ha+0.5ha+0.4ha=1.1ha

対象となる行為

※森林の開発面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5 ヘクタール)以下の場合は、伐採を行う90から30日前までに伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を森林の所在する市町村へ提出する必要があります。

 

許可の要件

開発行為によって、森林の働きが損なわれないようにするため、次の4つの「許可の基準」があります。

  • 土砂の流出又は崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと
    土砂流出防止策や沈砂池等の設備を設けているか。など
  • 水害を発生させるおそれがないこと
    洪水を調節する施設が設置されているか。など
  • 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
    水量を確保する施設が設置されているか。など
  • 環境を著しく悪化させるおそれがないこと
    残す森林の割合(20%~50%)は適当か。など

申請から完了までの流れ

申請から完了までの流れ

監督処分と罰則

次のいずれかに該当する場合は、監督処分(中止命令・復旧命令)及び罰則(罰金)がそれぞれ適用されます。

監督処分

  1. 許可を受けないで開発を行なった場合
  2. 許可条件に違反して開発を行なった場合
  3. 偽りその他の不正な手段により許可を受けて開発を行なった場合

罰則

  1. 許可を受けないで開発を行なった場合
  2. 監督処分の命令に違反した場合

埼玉県林地開発許可事務取扱要領

※令和5年9月27日付で埼玉県林地開発許可事務取扱要領を改正しました。(令和5年11月1日施行)

埼玉県林地開発許可事務取扱要領(PDF:1,581KB)

参考(新旧対照表)(PDF:393KB)

様式類

許可制の適用のない開発行為の様式類

お問い合わせ

農林部 森づくり課 総務・森林企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4839

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