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掲載日:2022年8月1日

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埼玉県水源地域保全条例により森林の土地取引に事前届出が必要です!

北海道等における外資による森林買収問題を契機に、水資源の確保への関心が高まっており、本県においても将来にわたり、水源地域を保全するための対応が求められています。

1 条例の目的

この条例は、水源地域の保全に関し、県・県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、水源地域内の土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、水の供給源としての水源地域の機能の維持に寄与することを目的とする。

2 条文等のダウンロード

3 施行期日

平成24年4月1日(事前届出制に係る規定は、平成24年10月1日)

4 水源地域の区域

水源地域は、以下の18市町村において、大字単位で指定しています。

秩父市、飯能市、本庄市、日高市、毛呂山町、越生町、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町、東秩父村

水源地域の大字単位の区域(PDF:153KB)

5 事前届出制度の概要

水源地域内の土地(現況森林であって、かつ、地目が山林・原野・保安林)の所有権、地上権、地役権、使用貸借権、賃借権の移転又は設定を対象とした事前届出制度です。

(1)届出対象

売買、贈与、地上権の設定など(相続は対象外です)

(2)届出者

土地所有者など土地に関する権利をお持ちのかた

(3)届出時期

契約を締結しようとする30日前まで

(4)届出先

最寄りの県林務関係機関(郵送可)

県林務関係機関一覧

機関名

郵便番号

所在地

電話番号

埼玉県農林部森づくり課総務・森林企画担当

330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-4312

埼玉県川越農林振興センター林業部

357-0021

飯能市双柳353

042-973-5620

埼玉県秩父農林振興センター林業部

368-0034

秩父市日野田町1-1-44

0494-25-1312

埼玉県寄居林業事務所

369-1203

大里郡寄居町寄居1587-1

048-581-0123

(5)記載内容

当事者の氏名、住所、土地の所在地・面積・利用目的など

(6)適用除外

土地の所有権等の移転又は設定を受けようとする者が国、地方公共団体、森林整備法人(社団法人埼玉県農林公社)であるときは届出不要です。

(7)県の対応

水源地域の保全を図るための助言や適正な土地利用への誘導
無届又は虚偽届出、報告義務違反等に対する勧告・公表

6 様式

届出書には、次の書類を添付してください。

  • ア 土地売買等の契約に係る土地の位置を示す図面
    • ア)土地の位置(道路や建築物からの距離など)が分かるおおむね5万分の1以上の図面
    • イ)土地の形状と大きさが分かるおおむね5千分の1以上の図面
      なお、イ)の図面で、同時に位置関係が分かれば、ア)は不要です。
  • イ 登記事項証明書その他土地売買等の契約に係る土地について所有権等を有することを証する図面の写し
     登記済証、登記識別情報通知書、土地売買等契約書、固定資産に係る証明書でも構いません。
  • ウ 代理人が届出書を提出される場合は、代理人資格証明書を提出してください。
    代理人資格証明書(ワード:33KB)
    なお、代理人の資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書を提出してください。
    代理人資格喪失届出書(ワード:31KB)

お問い合わせ

農林部 森づくり課 総務・森林企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4839

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