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ページ番号:20029
掲載日:2024年12月18日
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※申込書類や関係法令はページ下段にあります(ページ下段へ移動する)
※土地の購入、負債の借り換え、短期運転資金、経営改善を伴わない長期運転資金等には使用できません。
償還期限 原則15年以内(うち据置期間 原則3年以内)
償還期間は、この年限内で、融資対象物の耐用年数等を考慮した上で決定することになります。
また、農機具等のみの場合は償還期間が7年以内になる等、例外規定がありますので、詳しいことは関係機関にお問合せください。
0.40%(令和6年12月18日現在)
この貸付利率0.40%は、基準金利2.65%に対して、埼玉県が1.25%、市町村が1.00%の利子補給を行なった結果の値です。
※認定農業者は(公財)農林水産長期金融協会の利子助成(助成率は償還期間に応じる。現金利では0.05~0.55%)を受けることができます。その場合、市町村の利子補給は利子助成後の利率に対して適用されます。
※市町村が利子補給を行わない場合は1.40%(認定農業者であれば(公財)農林水産長期金融協会の利子助成後の利率)が貸付利率となります。
市町村が行う利子補給については、実施状況や上限補給率等の条件が市町村によって異なりますので、詳細については市役所・町村役場の農業資金担当課にお問合せください。
新たに農業近代化資金を借りる場合、過去に借りた農業近代化資金の残高も合算した額が限度額を超えないようにしてください。
例えば個人の農業者で、過去に借りた農業近代化資金の残高が1000万円ある場合、新たに借りることのできる額は800万円までとなります。
※認定農業者、集落営農組織が特例を使用する場合は100%(集落営農組織は特例限度額まで)
一定額まで、埼玉県農業信用基金協会による保証を利用することができます(無担保・無保証人)。
借入れにあたっては、事前着工の禁止・目的外使用の禁止等の約束ごとがあります。
詳しくは「農業制度資金 借入れの際の留意点」のページをご覧ください。
上記にない区分で借りたい方や、どの区分に該当するかわからない方は、融資機関や農林振興センター等に御相談ください。
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