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掲載日:2024年3月5日
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認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定されている「農業経営改善計画」を策定し、市町村等からその認定を受けた農業者をいいます。
【農業経営改善計画の認定基準】
認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に規定されている「青年等就農計画」を策定し、市町村等からその認定を受けた農業者をいいます。
【対象者】
新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかに当てはまるかた
※農業経営を開始して5年を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
※主業農業者には農薬散布や収穫作業など農業生産工程を請け負う農業サービス事業体を含みます。
1.次の要件をすべて満たす個人の農業者のかた
2.次の要件をすべて満たす法人の農業者
原則として5年以内に、認定農業者となる計画を有する農業を営む法人(経営開始後決算を2期終えていないものに限ります)
農業改良資金の貸付対象となる農業者等が農業経営の改善を目的として行う取組の総称です。
例えば
等が挙げられます。担い手の創意工夫により多様なものがあり得ます。
環境と調和した農業に取り組むため、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)に基づき、環境にやさしい農業に取り組む計画を埼玉県知事から認定され、実践する農業者のことです。認定期間は5年間です。
認定のため手続等、詳細は農産物安全課のページへ
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