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掲載日:2024年7月30日

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 《4  就職後の支援等》

項目一覧

1   雇用後の相談・支援
  1. 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援制度
  2. 精神障害者総合雇用支援
2  社内の体制
  1. 障害者雇用推進者
  2. 障害者職業生活相談員 
3  解雇
  1. 解雇の届出

1  雇用後の相談・支援

1  職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援制度

(問い合わせ先)障害者雇用総合サポートセンター  埼玉障害者職業センター  市町村障害者就労支援センター  障害者就業・生活支援センター

  就職に際して課題があるか、職場適応に課題がある障害者が職場で安定して働くことができるよう、職場適応援助者(ジョブコーチ)が事業所へ一定期間出向いて、障害者やその家族、職場の方々に対して職場適応などに関するきめ細かな支援を行う事業です。

職場適応援助者(ジョブコーチ)とは

ジョブコーチには次の3つの形があります。

配置型

地域障害者職業センターに所属するジョブコーチが、 事業所に出向いて支援を行います。

就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、訪問型ジョブコーチ及び企業在籍型ジョブコーチと連携し支援を行う場合は、効果的・効率的な支援が行われるよう必要な助言・援助を行います。

訪問型

県や障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチが、 事業所に出向いて支援を行います。

高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であって、必要な相当程度の経験及び能力を有する者が担当します。

企業在籍型

自社の従業員がジョブコーチ養成研修を受けて、 自社で雇用する障害者の支援を行います。

職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援について

障害者への支援

職場の従業員の方との関わり方や、効率の良い作業の進め方 などのアドバイス

家族への支援

安定した職業生活を 送るための家族の関 わり方に関するアドバイス

事業主への支援

本人が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた 仕事の教え方などのアドバイス

支援期間

1か月以上8か月以内。標準は概ね2~4か月となりますが、個々の状況に応じて設定されます。

  詳しくは、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業をご覧ください。

 

  職場適応援助者助成金

  職場適応に課題を抱える障害者、加齢に伴い生ずる心身の変化により職場適応が困難となった障害者に対し、職場適応援
助者(ジョブコーチ)による支援を行う事業主の方への助成金制度として職場適応援助者助成金があります。

詳しくは訪問型職場適応援助者助成金・訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)または企業在籍型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

をご覧ください。

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2  精神障害者総合雇用支援

(問い合わせ先) 埼玉障害者職業センター

雇用促進支援・雇用継続支援
  障害者職業センターでは、精神障害者を雇用しようとする又は雇用している事業主に対して、主治医との連携の下、職場復帰・雇用促進・雇用継続のための専門的な支援を体系的に実施しています。
対象となる「精神障害者」は、精神障害者保健福祉手帳や医師の診断書により、そううつ病、統合失調症その他の精神性疾患を有していることが確認できる方です。
  精神障害者総合雇用支援のご案内(パンフレット:PDF)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

職場復帰支援(リワーク支援)
(リワークとは、「復職」のリターン・トゥ・ワーク(Return to Work)を意味しています)

  障害者職業カウンセラーが、うつ病などで休職されている方に対して、本人、主治医、事業所の意向を調整した上で、職場復帰に向けたウォーミングアップを行います。また、事業所の方には、職場復帰に際しての職務や配置、配慮事項等の対応方法について助言します。

  職場復帰支援(リワーク支援)~ご利用者の声~(パンフレット:PDF)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

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2  社内の体制

1  障害者雇用推進者

(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)

  障害者の雇用の促進・安定を図るためには、企業内部の責任体制を確立して、実効ある雇用推進と適正な雇用管理を行う必要があります。
  このようなことから、企業における障害者雇用にかかる関係機関との連絡窓口を明らかにするとともに、障害者の職場環境の整備や障害者の雇い入れ計画の作成などの業務を同一の責任者において処理されることが適当であることから、障害者の雇用義務が生じる規模の企業は、「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならないとされています。

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2  障害者職業生活相談員

(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)

  職業を通じて障害者の福祉の向上を図るためには、雇用関係に入った後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要です。

肩を組むコバトン

  このような観点から、事業主は、5人以上の障害者を雇用する事業所において、「障害者職業生活相談員」を選任し、その者に障害者の職業生活全般の相談、指導を行わせなければならないとされています。

  相談員になるには、資格が必要になります。障害者職業生活相談員資格認定講習につきましては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  埼玉支部  高齢・障害者業務課にお問い合わせください。

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3  解雇

1  解雇の届出

(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)

  事業主が障害者を解雇する場合には、障害者の早期再就職を図るため、その旨をハローワークに届け出なければならないこととされています。
  なお、労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合、又は天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合は、届出をする必要はありません。

関連する情報

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 障害者・若年者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4851

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