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掲載日:2024年7月30日
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(問い合わせ先) 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター(企業支援業務部門)
埼玉県内に本社のある事業主の方に、3~5日間の職場体験実習を受け入れていただき、障害者雇用への理解を図る制度です。
障害者雇用の短期雇用体験のチラシ(埼玉県障害者雇用総合サポートセンター企業支援業務部門
(問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)
障害者に関する知識や雇用経験がないことから、障害者雇用をためらっている事業所に、障害者を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れていただき、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める制度です。
区分 | 実施期間 | 事業主への助成金 |
精神障害者以外 | 原則として3か月間 | 対象者1人当たり月額最大4万円 |
精神障害者 | 原則として6か月間、最大12か月間まで | 採用後3か月間は月額最大8万円。 4か月から6か月までは月額最大4万円 |
このほか、障害者短時間トライアルコースもあります。
受給要件等の詳細は、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)をご覧ください。
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