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掲載日:2024年7月30日

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 《3  雇用のきっかけづくりのための制度》

項目一覧

1  雇用のきっかけづくりのための制度

勉強するコバトン

  1. 障害者雇用開拓・チャレンジ体験事業(短期雇用体験)
  2. 障害者試行雇用(トライアル雇用)

1  雇用のきっかけづくりのための制度

1  障害者雇用開拓・チャレンジ体験事業(短期雇用体験)

(問い合わせ先) 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター(企業支援業務部門)

  埼玉県内に本社のある事業主の方に、3~5日間の職場体験実習を受け入れていただき、障害者雇用への理解を図る制度です。

  • 費用は無料です
  • 訓練後採用の必要はありません
  • 訓練時の障害者の障害・損害保険は障害者雇用総合サポートセンターで加入します
  • 訓練中は支援機関のサポートが入ります

障害者雇用の短期雇用体験のチラシ(埼玉県障害者雇用総合サポートセンター企業支援業務部門
 

2  障害者トライアル雇用制度(ハローワーク等の紹介による)

  (問い合わせ先)公共職業安定所(ハローワーク)

障害者に関する知識や雇用経験がないことから、障害者雇用をためらっている事業所に、障害者を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れていただき、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める制度です。

区分 実施期間 事業主への助成金
精神障害者以外 原則として3か月間 対象者1人当たり月額最大4万円
精神障害者 原則として6か月間、最大12か月間まで  採用後3か月間は月額最大8万円。 4か月から6か月までは月額最大4万円

 

このほか、障害者短時間トライアルコースもあります。
受給要件等の詳細は、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)をご覧ください。

 

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 障害者・若年者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4851

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