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掲載日:2024年7月30日

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《2   雇用を始めるには…》

項目一覧

1   求人・相談
  1. 求人・相談
2   助成制度
  1. ハローワークに問合せする助成金 
  2. ハローワーク以外に問合せする助成金 
  3. 税制上の優遇措置
  4. 県における優遇措置
3   雇用する上で知っておきたいこと…
  1. 障害者のための職場づくりについて望まれること
  2. 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
  3. 障害者雇用事例・マニュアル等の紹介
  4. 就労支援機器の貸出し
  5. 在宅雇用などの情報提供

1   求人・相談

1  求人・相談

【求人

  • 県内の公共職業安定所(ハローワーク)(別ウィンドウで開きます)
    仕事をお探しの方や求人事業主の方に対して、さまざまなサービスを無償で提供する、国(厚生労働省)が運営する総合的雇用サービス機関です。職域開拓や雇用管理、職場環境の整備などについて相談に応じるほか、短期間の試行雇用(トライアル雇用)や各種助成金の案内も行っています。
  • ハローワークインターネットサービス(別ウィンドウで開きます)
    ハローワークにお申込みいただいた求人は、全国のハローワーク内に設置されている端末のほか、本サイト(ハローワークインターネットサービス)で広く公開されます。事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画像情報や事業所からのメッセージといったPR情報などについて、ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)やハローワークインターネットサービスで公開します。求人票だけでは伝わらない事業所の情報を伝えることにより、的確な人材募集につながります。

【相談】

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2   助成制度

1  ハローワークに問合せする助成金

(問い合わせ先) 公共職業安定所(ハローワーク)

(1)特定求職者雇用開発助成金

 ※令和3年7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合において、制度が一部変更となりました。
 障害者トライアル雇用により雇い入れた対象労働者(令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方が対象)を、
トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。
詳細についてはお問い合わせください。

      ア 特定就職困難者コース 

 ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対する助成制度です。
 詳しくは、特定就職困難者コース(厚生労働省)をご覧ください。

      イ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

 ハローワーク等の紹介により、障害者手帳を所持していない発達障害者及び難病のある人を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対する助成制度です。
 詳しくは、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(厚生労働省)をご覧ください。

 (2)トライアル雇用助成金

 「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3か月間試行雇用するこ とで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを 目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行する ことができ、障害者雇用への不安を解消することができます。 また、この制度の利用に当たっては助成金を受けることができます。
 詳しくは、障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)をご覧ください。

 上記以外の助成金は、障害者を雇い入れた場合などの助成(厚生労働省)をご覧ください。

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2   ハローワーク以外に問合せする助成金

(問い合わせ先) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 高齢・障害者業務課(別ウィンドウで開きます)

 障害者の雇用の促進・継続を図るために事業主が、施設・設備の整備や雇用管理を行う場合の費用について、各種の助成金が設けられています。

  • 障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金大工仕事をするコバトン
  • 障害者介助等助成金
  • 重度障害者等通勤対策助成金
  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
  • 職場適応援助者助成金
  • 障害者雇用相談援助助成金
  • 障害者能力開発助成金

 助成金の支給要件などの詳細は、助成金等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
 そのほか納付金を財源とした障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金については、障害者雇用納付金制度の概要(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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3  税制上の優遇措置

(問い合わせ先) 税務署
   障害者を雇用する事業所には、税制上の優遇措置が講じられています。詳しくは、障害者雇用に係る税制上の優遇措置(厚生労働省)をご覧ください。

   また、所得税などに関して、障害者本人や障害者を扶養する人が受けられる優遇措置があります。詳しくは、障害者と税(国税局)をご覧ください。

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4  県における優遇措置

(問い合わせ先)総務部 入札審査課 Tel:048-830-5770

(1)物品等関係事業者の障害者雇用に対する優遇措置

   埼玉県では障害者の雇用情勢が厳しくなっている現状を踏まえ、物品等の入札参加資格の等級格付け評価に当たって、一定条件を満たした場合に加点する優遇措置を行っています。

 詳しくは、格付けの加点をご覧ください。

(2)建設工事等関係事業者の障害者雇用に対する優遇措置

   埼玉県では障害者の雇用情勢が厳しくなっている現状を踏まえ、建設工事請負等競争入札参加資格の等級格付け評価に当たって、一定条件を満たした場合に加点する優遇措置を行っています。詳しくは、入札参加資格申請(工事等)をご覧ください。

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3 雇用する上で知っておきたいこと…

1 障害者のための職場づくりについて望まれること

  障害者雇用対策基本方針(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省告示第126号)(告示日:令和5年3月31日)

  • 障害の種類及び程度を勘案した職域の開発。採用試験を行う場合には、募集職種の内容や採用基準等を考慮しつ つ、応募者の希望を踏まえた点字や拡大文字、音声の活用、手話通訳者等の確保、試験時間の延長や 休憩の付与等、応募者の能力を適切に評価できるような配慮を行うよう努める。
  • 十分な教育訓練期間を設けることや障害者の雇用の継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施を図る。
  • 障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、必要な合理的配慮を行うとともに、 適性や希望等も勘案した上で、その能力の正当な評価、多様な業務の経験、困難又は高度な業務に従 事する機会の提供等、キャリア形成にも配慮した適正な待遇に努める。
  • 障害の種類及び程度に応じた安全管理を実施するとともに、職場内における安全を図るために、職場環境、業務内容等の随時点検を行う。また、非常時においても安全が確保されるよう施設等の整備 や安全衛生教育の実施を行う。 さらに、障害特性に配慮した労働時間の管理等、障害の種類及び程度に応じた健康管理の実施を図る。
  • 障害があるために生じる個々人の課題を把握するとともに、個々人の就労の状況を適切に把握し、必 要に応じ公共職業安定所やその他の地域の支援機関と連携しつつ、適正な雇用管理を行うことにより、 職場への定着を図る。
  • 職場内の意識啓発 を通じ、事業主自身はもとより職場全体の、障害及び障害者についての理解や認識を深める。
  • 障害者虐待防止法に基づき、事業主は障害者虐待の防止等を図る。 また、障害者差別及び合理的配慮の提供について、企業内での相談体制を整備し、適切に対応する。

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2   雇用の分野における障害者への差別禁止及び合理的配慮の提供義務

 (1)障害者に対する差別の禁止

  事業主は、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除することや、障害者に対してのみ不利な条件とする差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条)

 (2)障害者に対する合理的配慮

  事業主は、障害者と障害者でない者との均等な 機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
 また、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければなりません。
 ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)

  雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

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障害者雇用事例・マニュアル等の紹介

  様々な工夫により障害者雇用をすすめている事業主を参考にしたい方向けに、障害者雇用に関する事例・マニュアル等を紹介しています。

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4  就労支援機器の貸出し

(問い合わせ先) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 中央障害者雇用情報センター(別ウィンドウで開きます)

  障害者を雇用する事業主や事業主団体に対して、就労支援機器を無料貸出し(原則6ヶ月以内)する事業を行っています。
  詳細は、就労支援機器のページ(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)をご覧ください。

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5   在宅雇用などの情報提供

  (問い合わせ先) 障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

 IT技術の飛躍的発達と高速通信網の整備により、会社だけでなく自宅やその他の場所でも業務を行うことができるようになり、通勤困難な障害者の方でも在宅での就業が可能になりました。これらの方々の就業の機会を促進するために、企業および就業希望の障害者の方に支援情報を提供する障害者の在宅就業支援ホームページが開設されています。

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関連する情報

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 障害者・若年者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4851

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