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掲載日:2022年9月13日
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※健康保険及び国民健康保険の療養の給付と療養費の支給の範囲を併せたものとほぼ同様です。
医療扶助の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の例、指定医療機関医療担当規程及び生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬によることとされています。
このため、歯科材料としての金(金位14カラット以上の合金)、特定療養費の支給に係るもの、保険外の診療や材料等は、生活保護法の医療扶助として認められないものもありますので御注意ください。
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