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掲載日:2022年9月13日

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医療扶助

医療給付の範囲

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

※健康保険及び国民健康保険の療養の給付と療養費の支給の範囲を併せたものとほぼ同様です。

診療方針及び診療報酬

医療扶助の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の例、指定医療機関医療担当規程及び生活保護法第52条第2項の規定による診療方針及び診療報酬によることとされています。

このため、歯科材料としての金(金位14カラット以上の合金)、特定療養費の支給に係るもの、保険外の診療や材料等は、生活保護法の医療扶助として認められないものもありますので御注意ください。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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