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掲載日:2022年9月13日
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※次に掲げる各種書類は、厚生労働省または埼玉県が様式を定め、県の福祉事務所で発行しているものです(町・村の区域で保護している場合の様式です)
市の福祉事務所で発行しているものについては、市の定める規則等により様式が異なることがあります。
後発医薬品は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品であり、国全体で使用促進に取り組んでいます。
平成30年10月1日から、生活保護の医療扶助においては、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
生活保護法の指定を受けている病院・診療所・薬局様におかれましては、生活保護受給者に対して、リーフレットを用いて説明を行うなどにより、本取組について理解・協力を求めてくださるよう、御協力をお願いいたします。
2. 指定医療機関(薬局)向けリーフレット(PDF:464KB) (PPT:815KB)
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