医療券・調剤券
県福祉事務所が発行している生活保護の医療券・調剤券は連名様式です
埼玉県の福祉事務所(町村の被保護者)では、生活保護法の診療報酬請求に係る医療券・調剤券の様式を、平成18年4月1日から次のとおり発行しています。
- 1枚で最大10人分を記載できる「連名医療券・調剤券」です。
- 診療年月ごとに発行されます。
- 今までの単独「医療券・調剤券」は原則として発行しません。
- 記載されている被保護者が、受診していない場合には、発行した福祉事務所まで御連絡ください。
- 請求方法等は従前どおりです。
※市の様式については、各市福祉事務所に御確認ください。
◎医療券からレセプトへ転記する際の注意事項
- 医療券に記載された年月分の有効期間内診療分について請求してください。
- 氏名欄に記入する生年月日は、必ず日まで記入してください。
- 特記事項欄は医療券の備考欄中、その他についての記載欄を確認の上、次に基づいてコード及び略称を記入してください。
「診療報酬明細書の記載要領等について(昭和51年8月7日 保険発82号)」の
「別紙1 診療報酬請求書等の記載要領 2 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領 第3 診療報酬明細書の記載要領 2 診療報酬明細書の記載要領に関する事項(13)「特記事項欄」欄について」
(例:04 老保、09 施)
- 療養の給付欄の一部負担金額記入欄には、医療券に記載されている本人支払額を記入してください。
※県の福祉事務所で発行している連名医療券・調剤券