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掲載日:2023年9月5日
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埼玉県は、就労支援専門員、自立支援専門員、職業訓練支援員、住宅ソーシャルワーカーを配置し、福祉事務所のケースワーカーと連携しながら、生活保護受給者の自立支援を実施しています。
(町村部については県が実施主体となっています。※実施状況は自治体ごとに異なります。)
就労支援専門員が生活保護世帯の就労相談や求人情報の提供など就労支援を実施します。
また、自立支援専門員が在宅医療・在宅介護など地域生活における自立支援を推進します。
職業訓練支援員は、技術や資格を持たないなど直ちに就労することが困難な生活保護受給者に対し、その職歴やコミュニケーション能力等を踏まえて、適性に応じた職業訓練を受講させ、再就職まで一貫した支援を行います。
住宅ソーシャルワーカーは、無料低額宿泊所入所者等の住宅確保が困難な生活保護受給者に対し、その年齢、障がいの程度、生活能力等を踏まえて、民間アパートなどに入居させ、安定した地域生活が送れるよう支援します。
子どもの学習支援(ジュニア・アスポート事業)について (小学生)
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