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掲載日:2022年9月13日
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診療報酬の請求に当たっては、医療機関で御用意いただいている診療報酬明細書(省令レセプト)を使用してください。
ただし、180日を超えて入院している患者であって、厚生労働大臣が定める状態等にある者に該当しない者については、本来、被保護入院患者が支払うべき入院基本料等相当額(以下、「特別料金分」という。)について、福祉事務所等において特別基準の設定を行った上で、医療機関に「長期入院患者に係る診療報酬請求書」を送付することになっています。
特定療養費(保険給付対象部分)については、診療報酬明細書(省令レセプト)を使用していただき、特別料金分については、福祉事務所等から送付された「長期入院患者に係る診療報酬請求書」を使用してください。
請求先は、医療保険と同様に社会保険診療報酬支払基金となっています。また、診療報酬の支払われる時期及び方法等も医療保険と同様です。
ただし、特別料金分(「長期入院患者に係る診療報酬請求書」による請求)については、直接、福祉事務所等に請求を行ってください。福祉事務所等において請求内容等を審査した上で、指定医療機関への支払いを行います。
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