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掲載日:2024年4月1日

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(資料)埼玉県の生活保護

利用上の注意

1 世帯類型の定義は、次のとおりです。

高齢者世帯

男女ともに65歳以上の者のみで構成されているか、これらに18歳未満の者が加わった世帯。

母子世帯

現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等を含む。)65歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯。

障害者世帯

世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯。ただし、「精神障害」については、障害者加算を受けている場合のみとする。

傷病者世帯

世帯主が入院しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯(世帯主に精神疾患があり、障害者加算を受けている世帯も含む。)。

その他の世帯

上記のいずれにも該当しない世帯。

2 平均や構成比などの数値は、四捨五入を用いたため、内訳の合計が総数と一致しない場合があります。

3 記号は次のとおりに用いています。

数値がない、又は不明の場合

数値が微小の場合

0又は0.0

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お問い合わせ

福祉部 社会福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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