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掲載日:2024年10月22日

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無料低額診療事業について

無料低額診療事業とは、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。

無料又は低額となる基準は、事業を実施する診療施設ごとに定められていますので、詳細につきましては、次の診療施設に直接お問合せください。

埼玉県の無料低額診療施設一覧(令和6年10月22日時点)(PDF:108KB)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 総務・社会福祉担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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