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掲載日:2023年12月13日
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生活保護の申請は「国民の権利」です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
この制度は、生活保護法(以下、「法」という。)に基づいて行われます。
埼玉県では、保護の決定と実施に関する事務は、埼玉県、さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び各市が設置する福祉事務所(以下「福祉事務所」といいます)で行っています。
国家責任による最低生活保障の原理 |
生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任において実施します。 |
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無差別平等の原理 |
この法律の定める要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。 |
健康で文化的な最低生活保障の原理 |
健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。 |
保護の補足性の原理 |
生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。 |
申請保護の原則 |
保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。 |
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基準及び程度の原則 |
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。 |
必要即応の原則 |
要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。 |
世帯単位の原則 |
保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。 |
生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。
扶助の種類 |
生活扶助 |
毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。 |
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住宅扶助 |
家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。 |
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教育扶助 |
義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。 |
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介護扶助 |
介護サービスが必要な場合の費用です。 |
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医療扶助 |
病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です(通院にかかる交通費も含まれます)。 |
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出産扶助 |
出産に要する費用です。 |
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生業扶助 |
技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。 |
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葬祭扶助 |
葬儀などに要する費用です。 |
支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。
また、このほかに、一時的に必要なものとして被服費や転居費用が支給される場合もあります。それぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。
保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。
その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国で決めた基準(PDF:56KB)(生活保護法による保護の基準)により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。
働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。
資産の活用
預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用でできる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有が認められる場合もありますのでご相談ください。
能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
他の制度の活用
生活保護法以外の制度(年金や雇用保険など)で活用できるものは、それを活用していただきます。
申請すると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。なお、自立を支援するため、今までの生活状況などをお聞きすることもありますが、プライバシーは守られますので、差し支えのない範囲で御協力ください。また、預貯金や生命保険の加入状況について、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。
<扶養照会について>
扶養義務者への照会は、扶養義務の履行が期待できる方に対して行います。
扶養義務の履行が期待できない方や、扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方に対しては、基本的には福祉事務所からの照会は行いませんので、福祉事務所へお申し出ください。
(扶養義務の履行が期待できない方の例)
・生活保護を受けている方、福祉施設入所中の方や長期間入院中の方
・概ね70歳以上の高齢者や未成年者、専業主婦・主夫等の非稼働者の方
・特別な事情があって明らかに扶養ができないと考えられる方
・交流が断絶している方(例えば10年程度音信不通など)
(扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方の例)
・家庭内暴力を受けて逃げている相手
・過去に虐待を受けたことがある相手
※これは例示です。これ以外にも事情のある方は福祉事務所へお申し出ください。
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
※申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所に連絡してください。
また、困ったことやわからないことがあれば、福祉事務所に相談してください。
※決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に知事に対して審査請求を行うことができます(法第64条)
原則として、毎月決められた日に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や医療費については、福祉事務所が、直接、介護機関や医療機関に支払います。
なお、受診の際は、福祉事務所から受け取った必要書類を医療機関に提出してください。
(今まで国民健康保険証を利用していた方は使用できなくなりますので、市町村の国民健康保険窓口に返却してください。)
届出の義務(法第61条)
あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったときに福祉事務所に届け出ていただきます。
指導・指示に従う義務(法第62条)
あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。
生活上の義務(法第60条)
働ける人は能力に応じて働き、健康の管理に努め、適切に家計の管理をするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
譲渡禁止(法第59条)
保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。また、自立した生活をおくることができるよう支援します。
安定した職業に就いて、就労収入で生活保護が必要なくなった方に対して就労自立給付金を支給する制度です。
大学などに進学する方に対して進学準備給付金を支給する制度です。
就労自立給付金及び進学準備給付金の内容等についての相談等は生活保護を受けている福祉事務所にお尋ねください。
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