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掲載日:2023年2月28日
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ほとんどの福祉事務所等において、施術券が施術報酬請求明細書となっています。
(施術券が施術報酬請求明細書になっていない場合は、御用意いただいている療養費支給申請書等を使用してください。)
施術の費用は、施術料金の算定方法に基づき、知事と関係団体との間で協定して定めた額以内となります。
施術報酬請求明細書及び当月施術分をとりまとめて作成した施術報酬請求書を、翌月10日までに福祉事務所等に提出し、施術料の請求を行ってください。福祉事務所等で審査の上、指定施術者への支払いを行います。
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