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掲載日:2023年2月28日

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施術料の請求手続

1 施術報酬請求明細書

ほとんどの福祉事務所等において、施術券が施術報酬請求明細書となっています。
(施術券が施術報酬請求明細書になっていない場合は、御用意いただいている療養費支給申請書等を使用してください。)

施術の費用は、施術料金の算定方法に基づき、知事と関係団体との間で協定して定めた額以内となります。

2 請求先等

施術報酬請求明細書及び当月施術分をとりまとめて作成した施術報酬請求書を、翌月10日までに福祉事務所等に提出し、施術料の請求を行ってください。福祉事務所等で審査の上、指定施術者への支払いを行います。

3 請求上の注意

  • (1)施術の給付にあっては、必要最小限の施術を原則としています。施術が患者(被保護者)にとって、治療上不可欠である場合に限り認められるものですので、単なる肩こりや慰安のためにする施術は認められません。
  • (2)「本人支払額」欄に金額が記載されている場合は、この額について本人から支払いを受けてください。施術報酬については、この本人支払額を控除した分が支払われることになります。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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