トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > サーキュラーエコノミー(循環経済) > サーキュラーエコノミーの推進に向けた補助金 > 【採択決定しました】令和6年度埼玉県サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援補助金(二次募集)について
ページ番号:255145
掲載日:2024年11月1日
ここから本文です。
埼玉県は、資源の循環利用と県内産業の成長のため、サーキュラーエコノミー※を推進しています。
県内中小企業等が連携して取り組むサーキュラーエコノミー型のビジネスの創出に係る経費を助成する補助金を令和5年度に新設し、このたび令和6年度の募集を開始しました。
※サーキュラーエコノミー:生産から廃棄までのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図り、環境への取組を企業の収益につなげていく経済活動のこと。
(五十音順)
事業者名(事業所所在地) | 補助事業テーマ |
新井紙材株式会社(戸田市) | 古紙のメタン発酵実証および環境学習プラットフォーム事業(別ウィンドウで開きます) |
久保井塗装株式会社(狭山市) | 塗装用マスキングテープのサーキュラ化事業(別ウィンドウで開きます) |
ケイワート・サイエンス株式会社(川口市) | もみ殻由来ケイ素水溶液の利活用による循環型経済推進事業(別ウィンドウで開きます) |
株式会社ティービーエム(所沢市) | バイオプラスチック原料に向けたブラウングリース改質基礎技術の研究(別ウィンドウで開きます) |
詳しくは、以下の募集要領をご覧ください。
募集要領の他、下記の交付要領等もご覧ください。
サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援補助金の概要です。詳細は募集要領等をご確認ください。
補助事業者は、次の全ての要件に該当する者とする。
1.連携体のうち、代表事業者
※連携体とは、補助事業者及び大企業、自治体等の複数の事業者等で構成される者をいう。
※代表事業者とは、県内に事業所を有する中小企業であって、代表となって事業に取り組む補助事業者をいう。
※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」をいう。
2.法令順守上の問題を抱えていないこと。
3.サーキュラーエコノミーのリーディングモデルとして、県と協力し取組及び製品等を発信すること。
4.事業の完了までに埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会の参画及び埼玉県環境SDGs取組企業宣言書の提出を行う者であること。
補助の対象となる事業は、次の全ての要件を満たすものとする。
1.県内のサーキュラーエコノミー型ビジネスの創出に係る事業であって、連携体が新規に取り組むリーディングモデルとなる先進的な事業であること。
2.補助事業の完了後3年以内に県内で事業化することを目指す事業であること。
3.令和7年2月末日までに事業の完了が可能なものであること。
4.その他、知事が必要と認める要件を満たす事業であること。
補助対象経費は、以下の全ての要件を満たす経費とする。
1.事業を行う上で必要な経費のうち、交付要綱等で定める「補助対象経費」に記載のあるもの
2.事業期間内に発生し、事業の目的に沿って使用された経費で、期間中に支払われたもの
3.適切に経理執行されたことが経理書類等から事後的に確認でき、検査で合格したもの
※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)まで
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助金額:上限750万円
補助金の支払:精算払
3~4件程度
令和6年6月28日(金曜日)から令和6年7月31日(水曜日)17時まで(必着)
以下の必要書類を電子メールで提出すること。
提出先:a3100-10@pref.saitama.lg.jp(埼玉県環境部資源循環推進課サーキュラーエコノミー担当)
電子メールの件名:「(企業名) 埼玉県サーキュラーエコノミー型ビジネス創出支援補助金(二次募集)の交付申請」
募集要領を御確認ください。
申請にあたり、以下の様式等を御活用ください。
過年度の採択事業等の詳細は以下を御確認ください。
【採択決定しました】令和5年度埼玉県サーキュラーエコノミー型ビジネス創出事業費補助金について
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください