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掲載日:2021年3月18日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、大建株式会社の産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。
事業者
名称:大建株式会社
代表取締役:大熊 健二
所在地:埼玉県さいたま市緑区大字大間木202番地
許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100166901
産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止 60日間
(令和3年3月13日から令和3年5月11日まで)
令和3年3月2日
大建(株)は、令和元年6月1日から令和元年7月20日までの間に少なくとも1回、さいたま市緑区内の資材置場において、解体工事現場から排出された産業廃棄物を、さいたま市の許可がないにもかかわらず積替え保管した。このことは法第14条第1項に違反する。
大建(株)は、令和元年6月7日から令和元年11月15日までの間に少なくとも23回、排出事業者から受託した産業廃棄物に係るマニフェストについて、法施行規則第8条の22第3号に規定する運搬を終了した年月日を記載せずに当該管理票の写しを送付した。このことは法第12条の3第3項に違反する。
大建(株)は、令和元年7月1日から令和元年8月31日までの間に少なくとも2回、排出事業者からマニフェストの交付を受けずに、解体工事現場から排出された産業廃棄物の引渡しを受け、春日部市内の法の許可を所持していない事業者の資材置場まで運搬した。このことは法第12条の4第2項に違反する。
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