ページ番号:195441

掲載日:2021年3月18日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(大建株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、大建株式会社の産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 行政処分の対象とした許可

 事業者

名称:大建株式会社

代表取締役:大熊 健二

所在地:埼玉県さいたま市緑区大字大間木202番地

 許可の内容

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100166901

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止 60日間

(令和3年3月13日から令和3年5月11日まで)

3 処分年月日

令和3年3月2日

4 行政処分の理由

大建(株)は、令和元年6月1日から令和元年7月20日までの間に少なくとも1回、さいたま市緑区内の資材置場において、解体工事現場から排出された産業廃棄物を、さいたま市の許可がないにもかかわらず積替え保管した。このことは法第14条第1項に違反する。

大建(株)は、令和元年6月7日から令和元年11月15日までの間に少なくとも23回、排出事業者から受託した産業廃棄物に係るマニフェストについて、法施行規則第8条の22第3号に規定する運搬を終了した年月日を記載せずに当該管理票の写しを送付した。このことは法第12条の3第3項に違反する。

大建(株)は、令和元年7月1日から令和元年8月31日までの間に少なくとも2回、排出事業者からマニフェストの交付を受けずに、解体工事現場から排出された産業廃棄物の引渡しを受け、春日部市内の法の許可を所持していない事業者の資材置場まで運搬した。このことは法第12条の4第2項に違反する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?