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掲載日:2024年12月11日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:株式会社吉野建設興業
代表者:代表取締役 新井 健一
所在地:埼玉県熊谷市上中条1369番地1
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100178390
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和6年12月9日
株式会社吉野建設興業は、法16条の2(焼却禁止)違反により令和2年3月7日に罰金刑が確定した。
このことは、法第14条の3の2第1項第1号に該当する。
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