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掲載日:2023年8月10日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
事業者
名称:株式会社長岡商会
代表取締役:瀧川修
所在地:埼玉県熊谷市下奈良1008番地1
許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100201951
令和5年8月3日
株式会社長岡商会の役員であった者は、同社の役員在任期間中の令和3年8月24日に前橋地方裁判所太田支部において禁固以上の刑(1年6月、執行猶予3年)の宣告を受け、令和3年9月8日に刑が確定した。
事業者の役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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