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掲載日:2024年4月12日

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産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令について(東建株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定に基づき、東建株式会社の産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止を命じました。

1 処分対象者

名称: 東建株式会社

代表者:代表取締役 宮塚 一生

所在地:東京都板橋区徳丸二丁目3番11号

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01100170466

2 処分内容

産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止  30日間

(令和6年4月22日から令和6年5月21日まで)

3 処分年月日

令和6年4月12日

4 処分理由

(1)東建株式会社は産業廃棄物の排出事業者から法第12条の3第1項に基づく産業廃棄物管理票の交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受け、運搬を行った。このことは、法第12条の4第2項に違反する。
(2)東建株式会社は、法第18条に基づき、事業地内の廃棄物について報告を求めたところ、 事実と異なる報告を行った。このことは法第30条第7号に規定する違反行為に該当する。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 

ファックス:048-830-4774

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