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掲載日:2024年9月11日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:株式会社蜂谷興業
代表者:代表取締役 蜂谷 薫
所在地:埼玉県和光市下新倉五丁目9番60号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100177969
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和6年9月8日
株式会社蜂谷興業の役員は、令和3年11月26日に禁固以上の刑(8月、執行猶予3年)が確定した。
事業者の役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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