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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:トラストワン株式会社
代表者:代表取締役 村松 浩二
所在地:千葉県千葉市稲毛区小仲台六丁目14番4号サン稲毛ビル301号室
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100228182
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可の取消し
令和7年3月28日
トラストワン株式会社は、令和6年12月11日、千葉地方裁判所において破産手続開始の決定を受けた。
このことにより、同社は、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ロに該当するに至ったことから、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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