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掲載日:2023年8月26日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
事業者
名称:有限会社田村商店
代表取締役:阿曽 敏晃
所在地:東京都練馬区田柄三丁目15番7号
許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01102049749
令和5年8月26日
有限会社田村商店の役員は、令和5年6月2日に禁錮以上の刑(懲役10月、執行猶予3年)が確定した。
事業者の役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。
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