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掲載日:2023年12月22日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:島田建設株式会社
代表者:代表取締役 島田 敏郎
所在地:埼玉県富士見市大字東大久保309番地
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01100156130
法第14条の3の2第1項第1号の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可取消処分
令和5年12月22日
島田建設株式会社は、法第16条(投棄禁止)に違反したことにより令和5年7月25日に罰金刑が確定した。
このことは、法第14条の3の2第1項第1号に該当する
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