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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。
当該事業者は欠格事由に該当しているため、該当している期間において産業廃棄物処理業の許可を受けることはできません。
名称:株式会社T.K.S
代表者:代表取締役 深蔵 眞二
所在地:東京都大田区昭和島一丁目1番23号
許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)
許可番号:01102137584、01152137584
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可の取消し
令和7年2月13日
株式会社T.K.Sの役員は、令和6年3月13日に禁錮以上の刑(1年2月、執行猶予3年)が確定した。
事業者の役員が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)第1項第4号に該当する。
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