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掲載日:2023年5月2日

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性の多様性への合理的な配慮に係るトイレ設置の考え方

Q1.埼玉県は、女性トイレを廃止・減少させ、民間を含めたあらゆる施設に、オールジェンダートイレを設置することを義務付ける方針を定めたのですか。女性の権利が脅かされることにはなりませんか。

県が、女性トイレを廃止・減少させ、オールジェンダートイレに置き換えることを県内の施設に義務付けることはありません。また、県有施設以外のトイレに関係するものではなく、県有施設においても、今ある女性トイレを廃止したり、減らしたりすることを前提とするものでありませんので、御安心ください。

「埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指針」は、県有施設において、女性トイレ、男性トイレとは別に、性別に関わらず誰でも使用できる、いわゆるオールジェンダートイレの設置を検討することを定めていますが、あくまでも県有施設を対象としたもので、市町村や民間の施設を対象とはしていません。

Q2.全ての県有施設にオールジェンダートイレを設置するのですか。

可能な限り設置を進めてまいりますが、施設の広さや利用者の状況などに応じて総合的に判断することになります。

Q3.県有施設におけるいわゆるオールジェンダートイレなどの設置をどのように検討していくのですか?

指針では、「既存の施設」と「新設・改修の予定がある施設」と分けて整理しています。

既存の施設については、「可能な限り性別に関わらず利用できるエリア(トイレ、更衣室など)」を設けることとしています。

例えば、イベント開催時にLGBTQの当事者の方が利用できるエリアを一部に設けることなどを想定しています。

また、「当事者のニーズに応じ個別対応が可能か検討する」ことも示しており、「当事者だけが利用できる時間帯の設定」といった例示をしています。

なお、性別に関わらず利用できるエリアの利用については、必ずしも全ての当事者の方が希望されているものではないことに留意していきます。

新設・改修する施設については、「性別に関わらず使用できるトイレや更衣室などの設置を検討する」とし、施設の広さや男女別のトイレの必要数などを総合的に勘案し、判断することとしています。

 

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 LGBTQ担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

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