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掲載日:2024年11月25日

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不動産取得税

土地や家屋といった不動産の取得に対して課税されます。

令和6年度不動産取得税歳入予算額:197億円(県税総額8,052億円の2.5%)

 

【お知らせ】ご存じですか 「不動産取得税」

不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に課税される県の税金です。
取得とは、登記の有無や有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。
<納める方法>県税事務所から送付される納税通知書により、金融機関などで納めます。
<軽減制度>一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合などには、税を軽減する制度があります。

詳しくは、以下を御覧ください。

納める人

納める人について

不動産を取得された方です。

「不動産」とは・・・

田・畑・宅地・山林・原野などの土地及び住宅・店舗・工場・倉庫などの家屋のことです。

「取得」とは・・・

登記の有無、有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。取得の原因は、売買・交換・贈与・新築・増築・改築等の別を問いません。

なお、等価の交換による取得、贈与税が課されない夫婦間の贈与による取得、借地の取得であっても、取得の事実があれば課税の対象となります。

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納める額

納める額について

「不動産の価格」×「税率」が納める額となります。

「不動産の価格」とは…

購入価格や建築工事費の額ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。登録のされていないものについては、全国的に統一された基準で県知事が決定します。また、農地の転用などの事情があり、登録された価格により難い場合も、県知事が決定します。

なお、令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格の2分の1に相当する額が「不動産の価格」となります。

税率は…

不動産の種類に応じて、下記のとおりとなります。 

不動産の種類と税率
不動産の種類 税率
土地 3%
住宅 3%
住宅以外の家屋 4%

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軽減制度について

マイホームを取得したとき

一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、申告することにより税の軽減を受けることができます。詳しくは「住宅又は住宅用土地を取得したときの軽減制度」のページを御覧ください。

公共事業のために不動産を譲渡した代わりに不動産を取得したとき

公共事業のために不動産の所有権を譲渡等し、譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡等した日の前1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、県税事務所までお問合せください。

提出書類

  1. 納税通知書
  2. 公共事業のために譲渡等したことを証明する書類
    (公共事業を行う者が発行する収用証明書)
  3. 譲渡契約書(写)、移転補償契約書(写)
  4. 譲渡等した不動産の固定資産評価証明書(譲渡等した年の証明書)

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その他の主な軽減制度

  • 宅地建物取引業者が中古住宅を取得後、一定の改修工事を行い個人へ自己居住用住宅として譲渡した場合には、税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、「買取再販で扱われる住宅を取得した場合の特例措置について」のページを御覧ください。
  • 一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合には、税の軽減を受けられる場合があります。サービス付き高齢者向け住宅の詳細は「サービス付き高齢者向け住宅のご案内」(県住宅課のページ)を御覧ください。
  • 災害により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を滅失等した日から2年以内に取得した場合や、不動産を取得しておおむね6か月以内に災害により滅失又は損壊した場合には、税の減免を受けられる場合があります。
  • 譲渡担保財産を取得した後、債権の消滅により、設定の日から2年以内に譲渡担保財産が設定者に戻った場合には、税の免除を受けられる場合があります。
  • 家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに(おおむね6か月以内に)取り壊した場合には、課税を取消しすることができる場合があります。

このほかにも軽減制度があります。詳しくは、県税事務所へお問合せください。

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非課税について

不動産取得税には非課税措置があり、地方税法に定める要件に該当する不動産を取得した場合には課税されません。主な非課税措置は次のとおりです。

形式的な所有権の移転等による非課税

  • 相続による不動産の取得
  • 遺贈による不動産の取得(包括遺贈及び被相続人から相続人に対する遺贈)
  • 法人の合併、法人の一定の要件に該当する分割による不動産の取得
  • 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は除きます。)
  • 債権の消滅により、譲渡担保設定後2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合における不動産の取得  など

用途による非課税

  • 保安林・墓地又は公共の用に供する道路・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤とうなどの用に供するために土地を取得した場合
  • 学校法人等が直接保育及び教育の用に供する不動産の取得
  • 宗教法人が専らその本来の用に供する不動産の取得
  • 市町村長等から認可を受けた者が児童福祉法等に規定する事業*の用に供する不動産の取得
    *事業例):小規模保育事業(児童福祉法)、児童福祉施設<保育所等>(児童福祉法)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律) など
  • 社会福祉法人や社会福祉事業を経営する者等が社会福祉事業*の用に供する不動産を取得
    *社会福祉事業について、詳細は「社会福祉事業一覧」(PDF:328KB)をご覧ください。

上記は不動産取得税に係る非課税措置の一部となります。
詳しくは取得した不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。

徴収猶予

減額を受けたいが、まだ住宅が完成していないとき

取得した土地の上に3年以内(平成15年4月1日から令和8年3月31日まで。なお、平成16年4月1日以降に土地を取得した場合で、100区画以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は、4年以内)に住宅が新築されること又は住宅を取得することが確実な場合等には、住宅の完成の日まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります。

この場合は、納税通知書に記載されている納期限までに手続をしてください。

提出書類(住宅が新築される場合)

  1. 納税通知書
  2. 建築確認済証及び確認申請書副本第2面から第5面(写)
    <又は工事請負契約書及び各階の平面図(写)>
  3. 上記の他に、必要に応じて、
    • 分合筆されている場合……分合筆の登記申請書(写)
    • アパート、併用住宅等の取得の場合……各階の平面図等(写)
    • 取得した土地が土地区画整理事業地内の場合……仮換地証明書

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その他徴収の猶予が受けられる場合

  • 譲渡担保財産を取得した後、債権の消滅により、設定の日から2年以内に譲渡担保財産が設定者に戻ることが確実な場合
  • 平成27年4月1日~令和7年3月31日までの間に、買取再販事業者(宅地建物取引業者)が新築後10年以上経過した住宅を取得し、取得日から2年以内に所定の改修工事を行った上、個人の居住用として売却することが確実と見込まれる場合

このほかにも徴収の猶予制度があります。詳しくは、県税事務所へお問合せください。

なお、徴収猶予の手続は、必ず納税通知書に記載されている納期限までに手続をしてください。

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テナント入居者が施工した特定附帯設備に係る不動産取得税について

家屋が建築された際に、テナント入居者によって施工された特定附帯設備(内装工事、電気設備・空調設備工事などテナント入居者が事業用として取り付けたもので、家屋と一体となって効用を果たすもの)も含めて家屋全体の評価額を算定し、家屋本体の所有者に課税することとなります。

ただし、家屋本体の所有者がテナント入居者と協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に所定の申出書を提出した場合には、家屋本体の所有者の税額から特定附帯設備部分を分離し、テナント入居者に課税することとなります。

御協力のお願い

テナント入居者が施工した特定附帯設備部分の評価額の算定に当たり、工事の見積書及び図面等の提出を家屋本体の所有者の方を通じてお願いすることとなりますので、その際には御協力をお願いいたします。

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土地区画整理事業が行われている土地を取得した場合等の不動産取得税について

仮換地に対応する従前地を取得したとき

土地区画整理事業の施行によって仮換地の指定があった場合に、その仮換地に対応する従前地(土地区画整理される前の土地)を取得したときは、仮換地を取得したものとみなして不動産取得税を課税します。

保留地予定地を取得することを目的とした契約をしたとき

土地区画整理事業による保留地予定地を取得することを目的とする契約を締結した場合は、その保留地予定地を取得したものとみなして不動産取得税を課税します。

課税は、土地区画整理事業の進捗度に応じ、適宜行っています。詳しい課税時期等については、取得した保留地予定地を管轄する県税事務所にお問合せください。

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計算してみましょう

1,300万円の住宅に対する不動産取得税 計算例

Aさんは、令和4年5月に、住宅(床面積120平方メートル、居住用)を建てました。住宅の「価格」は1,300万円です。この住宅に対する不動産取得税は、いくらになるでしょう。

家の画像

価格1,300万円

控除額1,200万円 課税対象額 100万円

下矢印税率3%

(課税対象額)100万円×(税率)3%=(税額) 30,000円

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知っていますか

不動産に関する税金一覧について

税金の一覧
不動産取引の種類 税金の種類
取得
保有
  • 地価税(国税)(注1)
  • 固定資産税(市町村税)
  • 都市計画税(市町村税)
  • 特別土地保有税(市町村税)(注2)
譲渡

 

(注1) 地価税について、臨時的措置として、平成10年の課税時期から当分の間、課税を停止しています。
(注2) 特別土地保有税は、平成15年4月1日から新たな課税を停止しています。
(注3) このほか、契約書等の作成について、印紙税(国税)が課されます。

なお、国税について詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。

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Q&A

よくいただくご質問について

不動産取得税Q&Aのページへ

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

不動産取得税のお問合せ窓口

不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問合せください。

県税についての相談窓口一覧
事務所名 電話番号 所管区域
さいたま県税事務所 048-822-4079 さいたま市(岩槻区を除く)
川口県税事務所 048-252-3573 川口市、蕨市、戸田市
上尾県税事務所 048-772-7149 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
朝霞県税事務所 048-463-1674 朝霞市、志木市、和光市、新座市
川越県税事務所 049-242-2106 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町
所沢県税事務所 04-2995-2137 所沢市、狭山市
飯能県税事務所 042-973-5616 飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町
東松山県税事務所 0493-23-8908 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町
秩父県税事務所 0494-23-2122 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村
本庄県税事務所 0495-22-6101 本庄市、美里町、神川町、上里町
熊谷県税事務所 048-523-0475 熊谷市、深谷市、寄居町
行田県税事務所 048-556-5086 行田市、加須市、羽生市
春日部県税事務所 048-737-2209 さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町
越谷県税事務所 048-962-2231 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

 

お問い合わせ

このページに関するお問合せ
総務部 税務課 課税担当(個人事業税・不動産取得税等)
電話:048-830-2664
ファックス:048-830-4737

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