ページ番号:2002
掲載日:2024年11月25日
ここから本文です。
土地や家屋といった不動産の取得に対して課税されます。
令和6年度不動産取得税歳入予算額:197億円(県税総額8,052億円の2.5%)
【お知らせ】ご存じですか 「不動産取得税」
不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に課税される県の税金です。
取得とは、登記の有無や有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。
<納める方法>県税事務所から送付される納税通知書により、金融機関などで納めます。
<軽減制度>一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合などには、税を軽減する制度があります。
詳しくは、以下を御覧ください。
不動産を取得された方です。
田・畑・宅地・山林・原野などの土地及び住宅・店舗・工場・倉庫などの家屋のことです。
登記の有無、有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。取得の原因は、売買・交換・贈与・新築・増築・改築等の別を問いません。
なお、等価の交換による取得、贈与税が課されない夫婦間の贈与による取得、借地の取得であっても、取得の事実があれば課税の対象となります。
「不動産の価格」×「税率」が納める額となります。
購入価格や建築工事費の額ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。登録のされていないものについては、全国的に統一された基準で県知事が決定します。また、農地の転用などの事情があり、登録された価格により難い場合も、県知事が決定します。
なお、令和9年3月31日までの間に取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格の2分の1に相当する額が「不動産の価格」となります。
不動産の種類に応じて、下記のとおりとなります。
不動産の種類 | 税率 |
---|---|
土地 | 3% |
住宅 | 3% |
住宅以外の家屋 | 4% |
一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、申告することにより税の軽減を受けることができます。詳しくは「住宅又は住宅用土地を取得したときの軽減制度」のページを御覧ください。
公共事業のために不動産の所有権を譲渡等し、譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡等した日の前1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、県税事務所までお問合せください。
このほかにも軽減制度があります。詳しくは、県税事務所へお問合せください。
不動産取得税には非課税措置があり、地方税法に定める要件に該当する不動産を取得した場合には課税されません。主な非課税措置は次のとおりです。
上記は不動産取得税に係る非課税措置の一部となります。
詳しくは取得した不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
取得した土地の上に3年以内(平成15年4月1日から令和8年3月31日まで。なお、平成16年4月1日以降に土地を取得した場合で、100区画以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は、4年以内)に住宅が新築されること又は住宅を取得することが確実な場合等には、住宅の完成の日まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります。
この場合は、納税通知書に記載されている納期限までに手続をしてください。
このほかにも徴収の猶予制度があります。詳しくは、県税事務所へお問合せください。
なお、徴収猶予の手続は、必ず納税通知書に記載されている納期限までに手続をしてください。
家屋が建築された際に、テナント入居者によって施工された特定附帯設備(内装工事、電気設備・空調設備工事などテナント入居者が事業用として取り付けたもので、家屋と一体となって効用を果たすもの)も含めて家屋全体の評価額を算定し、家屋本体の所有者に課税することとなります。
ただし、家屋本体の所有者がテナント入居者と協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に所定の申出書を提出した場合には、家屋本体の所有者の税額から特定附帯設備部分を分離し、テナント入居者に課税することとなります。
テナント入居者が施工した特定附帯設備部分の評価額の算定に当たり、工事の見積書及び図面等の提出を家屋本体の所有者の方を通じてお願いすることとなりますので、その際には御協力をお願いいたします。
土地区画整理事業の施行によって仮換地の指定があった場合に、その仮換地に対応する従前地(土地区画整理される前の土地)を取得したときは、仮換地を取得したものとみなして不動産取得税を課税します。
土地区画整理事業による保留地予定地を取得することを目的とする契約を締結した場合は、その保留地予定地を取得したものとみなして不動産取得税を課税します。
課税は、土地区画整理事業の進捗度に応じ、適宜行っています。詳しい課税時期等については、取得した保留地予定地を管轄する県税事務所にお問合せください。
Aさんは、令和4年5月に、住宅(床面積120平方メートル、居住用)を建てました。住宅の「価格」は1,300万円です。この住宅に対する不動産取得税は、いくらになるでしょう。
価格1,300万円
控除額1,200万円 課税対象額 100万円
税率3%
(課税対象額)100万円×(税率)3%=(税額) 30,000円
不動産取引の種類 | 税金の種類 |
---|---|
取得 |
|
保有 |
|
譲渡 |
(注1) 地価税について、臨時的措置として、平成10年の課税時期から当分の間、課税を停止しています。
(注2) 特別土地保有税は、平成15年4月1日から新たな課税を停止しています。
(注3) このほか、契約書等の作成について、印紙税(国税)が課されます。
なお、国税について詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。
不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問合せください。
事務所名 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|
さいたま県税事務所 | 048-822-4079 | さいたま市(岩槻区を除く) |
川口県税事務所 | 048-252-3573 | 川口市、蕨市、戸田市 |
上尾県税事務所 | 048-772-7149 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
朝霞県税事務所 | 048-463-1674 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 |
川越県税事務所 | 049-242-2106 | 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 |
所沢県税事務所 | 04-2995-2137 | 所沢市、狭山市 |
飯能県税事務所 | 042-973-5616 | 飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 |
東松山県税事務所 | 0493-23-8908 | 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 |
秩父県税事務所 | 0494-23-2122 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 |
本庄県税事務所 | 0495-22-6101 | 本庄市、美里町、神川町、上里町 |
熊谷県税事務所 | 048-523-0475 | 熊谷市、深谷市、寄居町 |
行田県税事務所 | 048-556-5086 | 行田市、加須市、羽生市 |
春日部県税事務所 | 048-737-2209 | さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
越谷県税事務所 | 048-962-2231 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください